障害年金の3級14号。「症状が固定した」と判断した根拠とは・・・④
2024年5月10日
みなさん、こんにちは。
今日は4月18日にアップしたブログの続きについてお話ししたいと思います。
今回お話しした女性の案件以外にも、実は2年ほど前から3級14号で不支給や支給停止となる案件が増えてきています。
新規裁定においても3級14号で請求した事例が不支給になるなど、まるで3級14号という理由だけで事務的に落とされているかのような印象すら受けてしまいます。
ただ、3級14号といっても今回の女性のケースは「症状固定」が理由で支給停止となりましたが、昨年5月から6月にかけてこちらのブログでご紹介した網膜色素変性症の男性の事例については、こちらも3級14号での請求でしたが「網膜色素変性症のような求心性視野狭窄は視野が1/2以上の欠損には当てはめない」といった理由で認定日当時の請求について不支給とされており、認められない理由は様々です。
この女性の不服申し立てに関する結果についてはまだ出ていませんが、一度支給停止するということはその後年金が数ヶ月にわたり止まることを意味し、障害年金を生活基盤としている患者の暮らしを根底から揺さぶることになります。
審査する認定医の決定は患者の人生を、そしてその家族の生活をも左右するわけで安易・安直と思われるような審査はあってはいけません。
今日はこの辺で。
▼合わせて読みたい▼
・障害年金の3級14号。「症状が固定した」と判断した根拠とは・・・①
・障害年金の3級14号。「症状が固定した」と判断した根拠とは・・・②
・障害年金の3級14号。「症状が固定した」と判断した根拠とは・・・③