障害年金専門窓口辰巳社会保険
労務士事務所
TEL:078-935-4765
障害年金専門窓口 辰巳社会保険労務士事務所

兵庫県明石市大久保町駅前2-2-5-1103
メールはこちら    アクセスはこちら

年金の納付必要期間が25年から10年へと短縮

2016年11月11日 

みなさん、こんにちは。

 

今月13日(日)、神戸アイライト協会主催による「ロービジョンサポートフェア in 三田」が開催されます。福祉機器の展示や音声パソコン体験、また障害年金相談等が行われます。

障害年金相談は事前予約制ですが、フリータイムでの参加も可能ですので是非お越しください。ご予約の際は神戸アイライト協会まで。

 

イメージ画像

 

さて、今月1日、衆院本会議で年金の受給に必要な加入期間が25年から10年に短縮される法案が可決されました。この法案は来年9月から実施されます。免除した期間を含め納付期間が10年以上ある人が受給の対象となります。60歳代前半の約24万人、また65歳以上の40万人に来年10月より支給される予定です。

この60歳代前半の人というのは特別支給の老齢厚生年金を受給できる人のことを指します。特別支給の老齢厚生年金は本来、厚生年金加入期間が1年以上ある人で、なおかつ全体の加入期間が25年以上なければ受給することはできません。しかし今回の措置により全体の加入期間が10年以上あれば(厚生年金加入期間1年以上は同条件)特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。

 

この法案はあくまで現在60歳代以上の人たちの無年金を救済する措置であり、年金を10年のみ納めればいいというものではありません。10年納めただけでは決して十分な年金を受け取ることができないため、必要期間しっかりと納付することが大切です。

 

 

それでは今日はこの辺で。

 

 

 

▼関連記事はこちら▼

障害年金における保険料納付要件

保険料は初診日より前に納めないとだめ?

年金必要期間25年から10年へ<ついに手続き開始>

納めた期間が足りない!そんなときにはカラ期間

カラ期間の具体的な事例

 

 

 

 

 障害年金に関することなら、お気軽にご相談下さい。

辰巳社会保険労務士事務所
〒674-0058 兵庫県明石市大久保町駅前2-2-5-1103
 TEL 078-935-4765

無料メール相談はこちら

前のページへ戻る 本文の先頭へ戻る