納めた期間が足りない!そんなときにはカラ期間
2017年2月17日
みなさん、こんにちは。
今日は前回記事の中で登場した「カラ期間」についてお話しします。
カラ期間とは合算対象期間とも呼ばれるもので、年金受給資格期間が25年(もしくは10年)に満たない場合、過去にこのカラ期間があればそれを必要納付期間に加えることができるというものです。ただし、必要納付期間に算入されるだけであって、受給金額が増えるわけではありませんのでご注意ください。
カラ期間として最も多い例は、昭和36年4月から昭和61年3月までの間、サラリーマンの妻(または夫)であり国民年金に加入していなかった期間です(20歳以上60歳未満の期間)。この期間は、当時国民年金への加入が任意となっていました。そのためサラリーマンの配偶者であっても年金に加入していない人も多くいたのです。そこで救済措置として、この期間加入していなかった月数を必要納付期間に加えることができるようにしました。
また、昭和36年4月から平成3年3月まで学生であり国民年金に加入していなかった期間もカラ期間となります(20歳以上60歳未満の期間)。この期間も上記と同様、任意加入となっていたため、たとえ加入していなかった人でも必要納付期間に加えることができます。
他にも海外に居住していた期間など、レアなケースがいくつかありますが、代表的なものは以上となります。
今回必要納付期間が25年から10年へと短縮されますが、必要年数に足りない方はこのカラ期間がないかどうか必ず確認するようにしてください。カラ期間を算入することで必要納付期間に達する方は実際数多くいらっしゃいます。また、このカラ期間は日本年金機構で把握することができないため、自己申告しなければなりません。
心当たりのある方はお近くの年金事務所でご相談ください。
次回は事例を使ってもう少しカラ期間について解説したいと思います。
それでは今日はこの辺で。
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