年金必要期間25年から10年へ<ついに手続き開始>
2017年2月10日
みなさん、こんにちは。
去年11月、老齢年金の受給に必要な納付期間が25年から10年へと短縮される法案が可決されましたが、今月より誕生日の古い人から順に請求手続きの案内が配布されます。対象者は保険料納付済期間が10年以上25年未満の方です。
今年の8月より制度の運用が開始され、実際に年金が振り込まれるのは10月からとなります。この制度は請求することにより初めて受給可能となりますから、案内が届いたら必要事項を確認しお近くの年金事務所にて必ず請求手続きを行ってください。
またこの保険料納付済期間には実期間(実際に年金をかけた期間)だけでなく、免除されていた期間やカラ期間(合算対象期間)も含まれます。カラ期間とは、昭和61年4月以前にサラリーマン(被用者年金)の配偶者であった期間や、平成3年3月までの学生であって国民年金に加入していなかった期間等(いずれも20歳以上)です。
このカラ期間を必要納付期間に算入することで10年以上になる場合もあるため、心当たりのある方は管轄の年金事務所にて確認するようにしてください。
高齢者の方はお気づきにならない方もいらっしゃるため、郵便物には注意が必要です。離れて暮らす両親がいたり、入院中の方、また施設に入所されているような方で年金を受給していない方がいらしたら周りの方が一言声をかけるようにしましょう。
次週は必要納付期間に算入されるカラ期間についてお話しします。
それでは今日はこの辺で。
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