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初診証明は先に取っておく?

2016年11月4日 

みなさん、こんにちは。

 

気付けばもう11月になりましたね。先日ラジオで年賀状販売の受付が開始されたということを耳にしました。あと2ヶ月も経てば正月です。また油断していると太る季節がやってきますね。おせちにお雑煮と甘い誘惑が待ち構える恐怖の季節です。

 

 

さて、そんな話はさておき今日は実際の事例をもとに、初診日についてお話しします。

 

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先週日曜日に催されたアイフェスタ2016 in 神戸の障害年金相談にて女性からこのような相談を受けました。

 

この女性は進行性の眼の難病で最近急激に見えづらくなり、障害年金の請求を検討しているとのことでした。2年ほど前に自宅近くの眼科で目の異常を指摘されており、その病院が初診とのことです。認定日(初診日から1年半経過後)はすでに迎えているため請求は可能ですが、現在の障害状態を伺うと障害者手帳は5級で、初診日が国民年金加入の時期とのことだったため、症状としてはまだ障害年金を受給できる程度ではないと予想されました。

 

 

この女性の場合、まだ障害年金を受給できる状態とは考えにくかったわけですが、初診証明だけは先に取っておくようアドバイスしました。このブログでも何度か記事にしましたが、障害年金を請求する上で一番厄介なのがこの初診日なのですいつ、どこの病院を受診したかといったことを明確にしなければ障害年金を受給することが難しくなります

 

初診日がはっきり分かっていればそこを起算日として認定日請求も可能ですし、どの保険(国民年金や厚生年金)に請求するのか知ることもできます。

 

初診日は時間が経てば経つほど、カルテの廃棄や廃院等で特定することが難しくなります。

もし障害年金のことをご存じでまだ請求する段階にない方は先に初診証明だけ取得しておくことも大切です

 

 

 

それでは今日はこの辺で。

 

 

 

 

▼関連記事はこちら▼

障害年金請求の流れ①(初診日の確定)

障害年金における保険料納付要件

障害認定日とは

保険料は初診日より前に納めないとだめ?

認定日請求とは

認定日請求の事例

どちらが初診日?

 

 

 

 

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