人工透析をしていないと障害年金はもらえない?
2016年10月28日
みなさん、こんにちは。
以前このブログでも紹介しましたが、今週日曜日に神戸市立六甲道勤労市民センターにてアイフェスタ2016 in 神戸が開催されます。福祉機器展示を中心に、眼科医相談や年金相談、また白杖体験等も行います。障害年金相談へ来られる方は事前に予約が必要です。申し込みの際はJRPSまで。
さて、今日は人工透析(腎機能障害)による障害年金請求についてお話しします。
腎機能障害は腎機能の検査数値が認定の判断材料になります。ですから、請求する際は認定基準の区分表を見るとある程度どの等級に該当するかを予測することができます。(腎疾患の障害認定基準)
人工透析治療を受ける方は原則として2級に該当しますが、初診日に厚生年金に加入していた方であれば、人工透析前であっても、検査数値次第では3級に該当する可能性もあります。人工透析開始=障害年金といったイメージが強いですが、数値によっては人工透析を行っていない場合でも障害等級に該当している可能性が十分にあります。
人工透析開始以後でないと障害年金を受給できないという思い込みを捨て、上記障害認定基準の中のクレアチニンやアルブミン等の数値をしっかり確認することによって、人工透析開始前であっても障害年金を受給できる可能性を見過ごさないようにしなければなりません。
また、透析で請求する際の注意事項として、認定日(初診日から1年半後)より前に透析を始めた方は透析開始後3ヶ月の待期期間がありますが、認定日より後に透析を開始された方は3ヶ月待つ必要はありません。
例えば、平成27年5月が初診日の方は障害認定日は1年半後の平成28年11月になりますね。認定日前の平成28年1月から透析を開始した場合、障害年金を請求できるのは3ヶ月後の平成28年4月からです。認定日を過ぎた平成28年11月以降に人工透析を開始した場合は3ヶ月の待期期間がありません。
事後重症請求の場合は提出した翌月からの支給となりますので、出来るだけ速やかに請求手続きを行うことが必要です。
それでは今日はこの辺で。
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