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東京地裁が障害年金不支給を不当と判決。450万支給を命令

2022年4月23日 

埼玉県在住の男性が発達障害と軽度の知的障害で障害年金請求し、就労を理由に不支給となった処分の取り消しを求めていた裁判で、東京地裁はこの不支給処分を不当とし、国に障害基礎年金2級の支給を命じました。

 

国はこれに対し控訴はせず、判決が確定しました。

 

 

今回の男性のように特に精神疾患で請求する場合、就労状況は診査に大きな影響を及ぼします。

就労している事実がある場合、業務内容や雇用形態、また職場でどのような配慮を受けているのか等、請求時に丁寧に就労状況を申し立てる必要があります。

 

引用元:Yahoo!ニュース

 

 

 

 

 

 

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