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審査請求で原処分変更となった事例①(単心室・単心房・共通房室弁・無脾症候群/20代男性)

2020年4月10日 

みなさん、こんにちは。

 

今日は審査請求で原処分変更となった事例についてご紹介します。

 

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こちらの方は新規裁定は専門家を介さず自身で行って不支給となっています。

審査請求から当事務所へ依頼があったのですが、初診日に争いはなく争点は障害状態のみだったため、すでに提出された診断書を認定基準に則って検証し審査請求することにしました。それと同時に再測定値による新たな診断書を取得し再請求も同時に行いました。

 

 

 

 

請求人/20代・男性

傷病名/単心室・単心房・共通房室弁・無脾症候群

請求方法/認定日請求と同時に再請求による事後重症請求

請求年金/障害基礎年金

 

 

 

男性は生下時より多呼吸と哺乳不良があり呼吸不全のためA病院へ入院。心エコー検査が施行された結果、先天性心疾患が認められました。

ただちに専門的治療を要したためB病院へ転院します。再度心エコー検査を実施した結果、単心室・単心房・共通房室弁・無脾症候群との診断で医師より命の危険を指摘されました。

症状は重篤で生後1ヶ月で肺動脈絞扼術施行。

 

その後は入退院を繰り返したため保育園や幼稚園に通園することはほとんどできませんでした。そして男性には6歳の頃、心臓機能障害の身障手帳1級が交付されました。

 

小学校入学後も症状は芳しくなかったため、男性が8歳の頃10時間以上にも及ぶフォンタン型手術及び共通房室弁形成術が施行されました。

 

 

その後は定期的な通院により経過観察。日常生活における制限は多く、学校では体育の授業は参加することができず全て見学を余儀なくされました。

また林間学校や修学旅行時においても特別な配慮がなされました。

 

男性が高校生の頃には心カテーテル検査が実施され、上行大動脈の拡張や房室弁の逆流が見られたためより慎重な経過観察が必要となります。症状も重篤であったことから自宅では酸素吸入器を使用。疲れやストレスがたまると不整脈があり学校生活もままなりませんでした。

 

 

その後男性は大学卒業後障害者枠で一般企業に就職。不整脈に加え疲労がたまると動悸やめまい、立ちくらみといった症状に見舞われるため会社からも大きな配慮を受けています。

症状が芳しくない時は休職し1ヶ月以上入院しなければならないときもあり、現在も突然の激しい動悸や不整脈の出現時間が頻回で医師からは今後高確率で心不全が進行するとの指摘もあります。

 

 

 

文頭でも申し上げましたが、この男性は新規裁定では専門家に頼らず自身で認定日請求を行い認定日・事後ともに不支給となっています。

 

審査請求より当事務所に依頼があったため、障害年金センターに詳細な不支給理由について問い合わせると「検査数値が認定基準に達していないため」との口頭回答を得ました。

具体的にどの検査数値に関することかについて尋ねると「この方の場合は複雑な事例のためこれ以上は申し上げることができない」という何ともお粗末な答えが返ってきました。

 

 

それでは次回よりどのように審査請求、また再請求を行ったかについてお話したいと思います。

 

 

今日はこの辺で。

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