審査請求で原処分変更となった事例②(単心室・単心房・共通房室弁・無脾症候群/20代男性)
2020年4月17日
みなさん、こんにちは。
今日は4月10日にアップしたブログの続きについてお話したいと思います。
前回申し上げたように、こちらの男性は新規裁定では自身で請求を行い認定日及び現症ともに不支給となっており、審査請求より当事務所へ依頼をされました。
障害年金センターに不支給理由について尋ねると「検査数値が認定基準に達していないため」とのことだったため、新規裁定で提出した診断書を確認すると特に現症の診断書は2級に相当するかしないかのボーダーラインにありました(認定日の診断書の方が若干重かった)。
今回のように検査成績が微妙な判断がなされたケースにおいて(特に精神障害のように数値で表すことのできない障害を除いて循環器疾患や腎疾患等検査項目が数多く存在し、数値が明確に表せる障害のもの)審査請求で認定を覆すためには、認定基準と照らし合わせながら一つ一つどの検査数値が2級に達しているのか、どの部分が明確に2級に該当しているのかを書き出し、また障害により日常生活にどの程度の制限が加わっているのかを丁寧に申し立てる必要があります。
しかしながら、審査請求による主張が認められるといった確証がなかったため、男性が入院していたことからその時の検査成績を用いて新たな診断書で再請求を行うことを検討しました。
このように審査請求において認定されることが不確かなケースで、また障害状態が変動し新たな検査成績にて診断書が取得できるようなケースにおいては予備的な意味合いで同時に再請求を行うことがあります。
同時に再請求を行っておけば、最終的に審査請求及び再審査請求において認定されない場合でも再請求が認められれば提出した翌月からの受給権だけは得ておくことができます。
さて、男性の場合ですが、まず主治医にコンタクトを取り、2級の例示を示す認定基準を見てもらいました。また、検査数値が2級該当であると判断をするならば、再度入院時の数値で診断書を作成してほしい旨を伝えました。
それでは次回へ続きます。
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