遡って認定日請求がしたい!いつの診断書を出せば認められる?③
2023年1月12日
みなさん、こんにちは。
今日は12月8日にアップしたブログの続きについてお話します。
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・遡って認定日請求がしたい!いつの診断書を出せば認められる?①
少しだけ前回のおさらいをすると、今回の事例は網膜色素変性症で請求した30代の女性ですが、この女性の初診日は平成22年9月20日で障害認定日は初診日から1年半経過後の平成24年3月20日です。
しかしながら、認定日当時のカルテはすでに廃棄されており、障害認定日から3ヶ月以内の現症診断書を取得することが叶いませんでした。
そこで、以前肢体障害(原発は脳梗塞)で身障手帳の診断書が認められたケースがあったことを踏まえ、この女性が初診日から約1ヶ月後に発行された身障手帳の診断書を障害年金用の診断書に代替し、認定日請求をすることにしました。
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肢体障害で請求したケースはこの女性のケースとは少し事情が異なっていて、症状固定日を認定日として請求しようとしましたが、病院側が症状固定日の診断書記載を拒否したため、障害年金用の様式とは全く異なりますが、やむを得ず身障手帳を申請した際の診断書を流用しました。
今回の女性の場合も身障手帳の診断書は障害年金用の様式とは全く異なりますが、前回申し上げたように、この網膜色素変性症は不可逆性の眼疾患であるため、認定日より前の検査数値が認定基準に該当していることさえ示すことができれば認定されるはずです。
結果、認定日当時は3級認定。
このように、全てのケースで身障手帳の診断書が認められるかどうかは不明瞭ですが、もし認定日請求当時の診断書がどうしても取得できない場合は他の診断書や当時の検査結果を流用することも検討してもいいでしょう。
それでは今日はこの辺で。