障害年金、決定前に請求者が亡くなったら
2023年4月20日
みなさん、こんにちは。
さて、今日はタイトルにもありますが障害年金の結果を待たずして請求者が亡くなってしまったケースについてお話したいと思います。
障害年金の請求傷病は精神障害であったり肢体障害、また眼疾患や聴覚障害と多岐にわたります。
最近増加傾向にある請求傷病としてガンがありますが、人によっては進行が早く、障害年金の結果が出る前に請求者の方が亡くなってしまうケースがあります。
このような事態が発生したときは、必ず「未支給年金」の請求を行わなければなりません。
未支給年金とは老齢年金・遺族年金・障害年金の受給権者が死亡した際、死亡した月までの未払い分の年金を請求できる制度です。
障害年金は提出した翌月から受給権が発生(事後重症請求)するため、上記のような決定前に請求者が死亡するケースを除いては、初回分の障害年金は提出した翌月分から、給付が決定し、実際に振り込まれる月までの前月または前々月分までの年金がまとめて指定口座に振り込まれる仕組みになっています(例えば4月20日に提出し、8月20日に支給が決定したような場合。実際に振り込まれるのは更に約2ヶ月の時間を要するため、10月15日に5月~9月の5ヶ月分がまとめて支給される)。
しかしながら、決定前に請求者が死亡したケースでは受取人死亡のため振込ができません。
そこで生計を維持していた親族が未支給年金を請求することで、提出した翌月から死亡した月までの年金を受け取ることができます。
例えば4月20日に障害年金を請求し、6月15日に請求者が死亡したケースにおいては、5月分と6月分が未支給年金の対象になります(年金は日割りではなく月割り)。
手続きは管轄の年金事務所で行うことができます。
それでは今日はこの辺で。