障害年金申請ができず、国の対応は「違法」
2021年9月22日
今月15日、名古屋高裁金沢支部で診断書がないことを理由に石川県在住の男性の障害年金申請を妨げたことは違法であったとする判決がありました。
裁判長は国の対応を違法とし、一審・金沢地裁判決を変更し約27年間分の年金相当額を賠償するよう命じました。
この男性は1988年11月頃、社会保険事務所へ身障手帳を持参し障害年金を申請しようとしましたが、窓口の担当職員は初診日を証明できる書類に相当しないと判断し、障害年金の申請書類を渡しませんでした。
しかし身障手帳を見れば男性が11歳までには障害を負ったことが明らかであり、十分20歳前が初診日であることを証明できる資料でした。
障害年金を申請する際、まずその病気や障害で初めて医師・歯科医師にかかった病院の日付を証明しなければなりませんが、当時は今ほど初診日証明に対して柔軟ではなく、マニュアル通りの対応がなされていました。
厚労省の担当者は「上告について関係省庁と協議に適切に対処する」としています。
引用元:朝日新聞デジタル
▼関連記事▼