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カルテがない。初診を証明する手立ては?

2019年5月24日 

みなさん、こんにちは。

 

先週5月17日にアップしたブログの続きについてお話します。

 

イメージ画像

 

この女性の場合、就職後受診した初診であるA病院で受診状況等証明書を取る必要がありましたが、30年以上前ということもあり当然カルテ等は残っていませんでした。唯一当時の昭和の日付でメガネの処方箋が残っていましたが、それだけでは網膜色素変性症の根拠となる参考資料にはなりません

 

この女性のように複数の病院を受診してきたような場合は古い病院から順に当たっていく必要があります。

1件1件病院にカルテが残っていないか確認をし、初診証明を取れる病院があればそれより前の病院を「受診状況等証明書が添付できない申立書」に記載します。

その際当時の受診状況が確認できる参考資料を記入する欄がありますが、身障手帳の診断書や特定疾患の受給者証等当時受診していたことをうかがわせるようなことが記載されている資料は全て添付するようにしましょう。

 

 

今回のケースでもA病院より後の病院を順に当たっていきますが、B病院には受診した日付がパソコンに残っていたもののどのような傷病で受診したかまでは書いておらずここでも初診証明を取ることができませんでした。(単なるメガネやコンタクトの処方で受診した可能性もあるため受診した際の傷病名が必須

 

結局E病院までカルテは廃棄されており、現在も通院中であるF病院のカルテに頼らざるを得なくなりました。

しかしF病院の受診状況等証明書にはA病院を受診したことをうかがわせるような文言はなく、初診証明としては使うことができませんでした。

 

そのため最後の望みであったこのF病院に対して初診時のカルテにA病院に関する記述がないかどうか自分たちの目で確かめるため開示請求を行うことにしました。

しかし、やはりカルテにはA病院の記述はありません。F病院で申請を行った身障手帳の診断書にもA病院に関する記述は見当たりませんでした。

 

またこの女性は平成18年に3号特例の申請をしていたため、どうあっても初診日はこの平成18年より前でないと納付要件を満たさないことになります

3号特例については次回触れたいと思います。

 

 

今日はこの辺で。

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