障害年金専門窓口辰巳社会保険
労務士事務所
TEL:078-935-4765
障害年金専門窓口 辰巳社会保険労務士事務所

兵庫県明石市大久保町駅前2-2-5-1103
メールはこちら    アクセスはこちら

生計維持申立書とは

2021年9月16日 

みなさん、こんにちは。

 

障害年金を申請する際、厚生年金へ請求する場合は配偶者加給年金が付与されますが、例えば過去に遡って認定日請求を行う場合で当時夫、もしくは妻と別居状態にあった場合(夫婦で住民票上の住所が異なる)は認定日当時から加給年金の付与は認められるのでしょうか。

 

イメージ

 

例えばよくあるケースとして配偶者が単身赴任していて同居状態になかったケースです。

 

この場合、当時配偶者の生計を維持していたと証明するためのものとして「生計維持申立書」の提出が必要となります。

 

 

この生計維持申立書は第三親等以外の第三者証明の記入も必要で、上記のように単身赴任の場合だと会社の上司等の証言が適正であると考えられます。

またそれ以外に証明するものとして当時単身赴任していたことが分かる会社からの辞令等があるといいでしょう。

 

またそれ以外の理由として親の介護でどちらか一方の配偶者が実家へ帰省していた等のケースです。

この場合も第三者証明は必要ですが、やはり第三親等以外の者に証言してもらう必要があります。

 

それ以外の理由として、当時お互いが仲たがいしていて別居していたケースがあります。

このような場合は生計維持していた証明として例えばどちらか一方の配偶者が仕送りをしていた証拠書類(銀行の送金履歴等)が必要でしょう。

とにかく「生計維持の関係にあったかどうか」が重要なわけですね。

 

 

 

前回、内縁関係における配偶者加算についてお話ししましたが、その話しに絡めると遺族年金を請求する場合において、死亡人のパートナーが婚姻関係になく内縁関係にあった場合は審査はより厳しい傾向となります。

 

内縁関係にあった証明書類として適切であると想定できるものは結婚式の招待状(例えば子供からの結婚式の招待状。夫婦であるとして連名となっていたかどうか)や、喪中のハガキ、年賀状等が挙げられます。

 

また保険金の受取人が内縁関係にあった者となっているかどうか、また死亡人の喪主が内縁関係にあった者となっているかどうか等が判断材料となり得るでしょう。

 

 

 

それでは今日はこの辺で。

 

 

 

 障害年金に関することなら、お気軽にご相談下さい。

辰巳社会保険労務士事務所
〒674-0058 兵庫県明石市大久保町駅前2-2-5-1103
 TEL 078-935-4765

無料メール相談はこちら

前のページへ戻る 本文の先頭へ戻る