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全盲の女性、逸失利益を全労働者の8割と認定

2021年10月1日 

2008年、山口県下関市で当時高校生だった女性が乗用車にはねられ、高次脳機能障害やてんかん等重い障害が残った事故により損害賠償を求めていた裁判で、広島高裁は逸失利益は全労働者の平均賃金の8割が相当であると認定しました。

 

 

1審判決では全盲の労働者の就労は制限されるとの判断で7割と認定。しかし女性の経歴等から健常者と同等の条件で就労できた可能性があると認定され8割(約4620万円)との判決に至りました。

 

 

2018年に大阪で起きたショベルカーが聴覚障害の女児をはね、死亡させた事故でも事故を起こした当事者が「女児の逸失利益は4割が相当だ」との主張で民事裁判が行われました。

遺族側は障害者に対する差別であるとし、10万人余りの署名を裁判所に提出。

 

今月行われた裁判で被告側は「聴覚障害者の逸失利益で平均賃金を算出するべき」と主張を変えましたが、それでも全労働者の平均賃金の約6割にとどまっています。

 

 

障害者雇用での就労は健常者より賃金が低下してしまうのが現状ですが、健常者と同等の労働能力を持つ障害者も数多く存在します。

 

障害による逸失利益の減額は認められるべきではありません。

 

引用元:朝日新聞デジタル

 

 

 

 

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