障害年金専門窓口辰巳社会保険
労務士事務所
TEL:078-935-4765
障害年金専門窓口 辰巳社会保険労務士事務所

兵庫県明石市大久保町駅前2-2-5-1103
メールはこちら    アクセスはこちら

初診日を証明するカルテ。5年以上前のものが必要?

2019年6月14日 

みなさん、こんにちは。

 

今日は6月7日にアップした記事の続きについてお話します。

 

イメージ画像

 

現在女性(50代・網膜色素変性症)が通院するG病院のカルテからついに10代の頃にA病院を受診していたことが分かる文言が見つかりましたが、このカルテも初診証明としての効力が弱いと言わざるを得ませんでした。

 

実は初診日を証明するためのカルテは請求日より5年以上前のものでなければその有効性は乏しく、この女性のケースでもこのG病院の初診は請求日からまだ2年しか経過していませんでした。

 

 

この初診日の取扱いについては平成27年10月に日本年金機構より通知が発出されており、内容は以下の通りです。

障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて

 

 

第3 その他の初診日の取扱いについて

1.請求者の申し立てに基づき医療機関が過去に作成した資料の取扱いについて

請求の5年以上前に医療機関が作成した資料(診療録等)に請求者申立ての初診日が記載されている場合には、初診日と認めることができることとする。

(通知より一部抜粋)

 

 

上記文言の意味するところは、よもや障害年金を請求するとは考えもしなかった時に申し出ていた事柄であれば信用しますよ、ということです。その「障害年金のことを考えもしなかった時」というのが、少なくとも5年以上前でなければならないという意味ですね。

 

この女性は障害年金を受給したいがためにG病院の医師に10代の頃の受診を話したわけではありません。

しかしたとえそうであってもそう取られかねない、というのが上記通知から想定されうる実情です。

 

さて、残された手段は第三者証明です。

この第三者証明については次週詳しくお話します。

 

 

今日はこの辺で。

▼関連記事▼

受診状況等証明書が添付できない申立書が必要な事例

カルテがない。初診を証明する手立ては?

3号特例。障害年金申請の際は要注意

3号特例。必ず申請日の確認を

 

 

 

 障害年金に関することなら、お気軽にご相談下さい。

辰巳社会保険労務士事務所
〒674-0058 兵庫県明石市大久保町駅前2-2-5-1103
 TEL 078-935-4765

無料メール相談はこちら

前のページへ戻る 本文の先頭へ戻る