傷病名に「強迫性障害」があっても認定される?
2021年2月6日
みなさん、こんにちは。
今日は「強迫性障害」と記載された診断書で請求したケースについてご紹介します。
障害年金では原則強迫性障害のような神経症は対象になりません。
いわゆるICD-10コードがF4とされる種類の傷病です。
しかしながら、そのような神経症であっても精神病の病態を示しているような場合、非常に重篤な状態である場合は認定されることもあります。
また、神経症と精神病が混在しているような場合でも主傷病が精神病に置かれているケースでは認定される傾向にあります。
それでは請求までの経緯についてです。
請求者/30代・女性
傷病名/うつ病・強迫性障害
請求年金/障害基礎年金
女性は高校入学後より学校での友人関係に悩むようになり、次第に孤立するようになりました。
女性はクラスメイトとの交友を避けるように強迫的に勉強に打ち込み、成績は学年でトップになりましたが、そのプレッシャーからか授業中や勉強中に恐怖感や焦燥感に襲われるようになりました。
徐々に不登校となり、心配した両親に連れられ近くの心療内科を訪れます。そこではうつ状態、強迫傾向との診断受け、数回通院しましたが改善見られなかったため別の心療内科へ転院しました。
しかし適切な処置は得られずやはり数回の受診で中断となりました。
その後女性は就職しましたが、仕事中に過呼吸やパニックを繰り返し、通常業務に耐えられないとして解雇。外出することに恐怖感があり、不安や緊張を抱えながら仕事をすることでうつ状態は悪化していきました。
その後も経済的な理由から働かざるを得なかったため、職場を転々としましたが不安感が強く同じような症状が現れるため継続して就労することはできませんでした。
両親との関係も悪く、一時は実家を出て友人の援助を得ながら一人暮らしをしましたが、外出や対人に強い恐怖感があるため、月に1度しかスーパーへ買い物に行くことができません。買い込んでいた食料がなくなってくるとデリバリー等を利用しました。
外出する際は戸締りをしたか心配になり、何度も確認行為を行い不審に思った近隣住民に通報されたこともありました。
家族にも何度も同じことを聞いたり確認する行為が続いています。
現在は実家で生活していますが、近くのコンビニへ行くことも難しいため、常に自室にこもっています。
さて、冒頭でもお伝えしましたが強迫性障害は神経症の一種で診断書の傷病名に記載があると少し慎重に請求作業を行う必要があります。
それでは次回、請求する際の注意点等についてお話します。
今日はこの辺で。
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