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障害年金申請。初めが肝心。

2017年12月7日 

みなさん、こんにちは。

 

先日毎日新聞で障害年金に関する記事が取り上げられました。

 

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記事の内容は高崎年金事務所にて相談をした男性が職員より障害年金を受給できる可能性があるにもかかわらずその説明がなされなかったため、数年分の障害年金を受給できなかったとして国に対し賠償を求めたというものです。(国に1059万円の支払い命じる「請求断念させた」地裁/群馬

 

 

この男性は夜勤明け帰宅途中の交通事故が原因で外傷性てんかんを発病し、傷病年金を受給していました。男性を担当した高崎年金事務所の職員は男性が障害年金受給の可能性を何度も尋ねたにもかかわらず「傷病年金を受給しているのだから」といった趣旨の理由から、障害年金制度の説明を怠ったとみられています。

男性から障害年金の説明を求められたにもかかわらず、職員の独断により手続きがなされず障害年金請求に結びつかなかったことはやはり対応が不適切であったと言わざるを得ません。

 

最終的にこの訴訟は職員が男性に対し障害年金請求を断念させたとして国に1059万円の支払いが命じられる結果となりました。

 

 

このようなケースは珍しくなく、過去に当事務所に依頼に来られた方も某年金事務所にて相談したところ「あなたの障害状態では障害年金は請求できない」と門前払いされ何年もの間受けるべきはずであった障害年金を受給してこなかったという方もいらっしゃいます。

 

 

障害年金請求をお考えの方にまずこれだけは知っておいて頂きたいことは、年金事務所はあくまで障害年金を請求する権利があるかどうか、つまり、初診日を確認しその日を基に納付要件を満たしているかどうかを確認してもらう場所だということです。

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障害の状態は診断書を元に認定医が判断するのであって、窓口でとやかく言われる筋合いのものではありません。

 

「あなたの状態では障害年金に該当しないと思いますよ」などと何の根拠もなく(良識ある職員は自身の見解ではなく障害認定基準等を見せてくれたりコピーを渡してくれます)言われた場合は堂々と「大きなお世話です」と言いましょう。

また年金事務所の窓口には必ずしも障害年金専門の相談員が常駐しているとは限りません。障害年金について知識の希薄な職員が座っていることもあり、そのような場合十分な説明を受けることが出来ずしかるべき手続きへ進むことが出来ない場合もあります

窓口で「あなたの障害状態では受給できない」や「見た目が健康そうだから」、「障害者手帳の等級が低いから」といった理由で門前払いされるケースも散見されますが、障害の程度は診断書でしか分からないことです。

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また、年金事務所には事跡システムというものがあり窓口で相談した内容は全てPCに打ち込まれています

そのため初診日の日付等曖昧な記憶のまま相談すると後々言った言わないのトラブルになり審査の段階で争う要因となる場合もあります。

年金事務所へは初診日や受診歴をきっちり整理してから行くこと、手続きに関する相談は専門家にすることをお勧めします。

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障害年金請求の流れ①(初診日の確定)

障害年金請求の流れ②(診断書の作成)

障害年金請求の流れ③(病歴・就労状況等申立書)

 

 

それでは今日はこの辺で。

 

 

 

 

 障害年金に関することなら、お気軽にご相談下さい。

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