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どちらが初診日?

2017年1月13日 

みなさん、こんにちは。

 

 

去年の大晦日に年末ジャンボ宝くじの結果が発表されましたね。私は50枚ほど買い、正月にどきどきしながら当選番号と睨めっこしましたが、めくれどめくれど一致する数字は最後の一桁ばかり。結局夢破れ、数枚の300円券と変わりました。

一度は高額当選してみたいものですね。

 

さて、そんな話はさておき今日は線維筋痛症の女性の事例についてお話しします。

 

イメージ画像

 

この女性は数年前に自動車事故により救急搬送されました。命に別状はなかったものの、事故直後から頭痛や腰痛、また手足のしびれを発症しました。

救急搬送された病院で事故による手当等を受け退院しましたが、一向に改善の気配がないため、不安に思った女性は近医の病院を受診。そこでも当初は事故による後遺障害を疑われ、痛み止め等の処方により様子をみましたが、それらも効果がありませんでした。

そこで初めて、これは事故による後遺障害ではなく別傷病ではないかと医師が疑い、線維筋痛症という聞きなれない病名を耳にすることになったわけです。

そして女性はセカンドオピニオン目的で他院を受診。ここで確定診断となりました。

 

 

 

この女性の症状は重く、すぐにでも障害年金を請求できる状態にありました。障害年金を請求する際、一番最初に特定しなければならないのは「初診日」です。しかし上記の内容を見ると、どこが初診日になるのか少し曖昧です。

 

初診日として考えられるのは以下の二つです。

 

①交通事故に遭った日
②事故から数ヶ月後に受診した病院

 

 

 

線維筋痛症は体に加わった衝撃等で発症することもある病気です。もし交通事故に遭った際体に受けた衝撃が原因で発症したのであれば①が初診日ですが、そこに相当因果関係がなければ初診日とは言えません。

当然こちらの主張通りに初診日が決定されるとは限りませんが、この女性の場合は②を初診日として請求することにしました。

 

 

このように、初診日がいくつか考えられる事例は数多くあります。初診日は障害認定日や受給額を算出する際の大切な起算日となりますから、慎重に判断しなければなりません

※個人情報のため、一部事実とは異なります。

 

 

 

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