障害年金の等級はどのように決まるのか?⑥~精神障害編~【完結編】
2026年6月25日
みなさん、こんにちは。
今日は、6月19日に掲載したブログの続きについてお話したいと思います。

前回は、「④就労状況」について詳しく解説しました。(精神の障害に係る等級判定ガイドライン(P8)より)
さて、日本年金機構から、より詳細な生活状況や就労状況を確認するための照会が行われる際、「日常生活及び就労に関する状況について」という聞き取りシートのような書類が送られてくることがあるとお話しました。
では、この書類ではどのような内容について回答しなければならないのでしょうか。
主な質問項目として、以下のようなものがあります。
・勤務先
・いつから勤務しているか
・1日の勤務時間
・1か月の勤務日数
・1か月の給与額
・通勤方法および通勤所要時間
・就労内容
・職場における他の従業員とのコミュニケーションの状況
・職場で受けている援助や配慮の内容
・休職の有無
などです。
請求者は、これらの質問に回答し、日本年金機構へ提出することになります。
この書類は以前はよく送られてきていましたが、近年になって再び送付されるケースが増えているように感じています。
さて、障害年金の等級認定においては、「障害等級の目安(P5)」を参考にしながら、
①現在の病状又は状態像
②療養状況
③生活環境
④就労状況
⑤その他
といった要素を総合的に考慮したうえで、最終的な等級判定が行われます。
ちなみに、今回ご紹介した小倉さんですが、請求時点では一人暮らしをされており、アルバイトではあったものの一般就労もされていました。
それでも結果として障害等級2級に認定されています。
小倉さんの場合、受診されていた医療機関が障害年金制度への理解に非常に長けており、障害状態が適切に診断書へ反映されていました。
また、申立書においても、
・職場で受けていた配慮(遅刻や早退に柔軟に対応してもらっていたこと)
・他者との接触が少ない業務を任されていたこと
・病状のため午前中のみの勤務に制限されていたこと
・近隣に住む家族から継続的な支援を受けていたこと
などがあったためそれらについて詳しく記載しました。
その結果、診断書だけでは伝わりにくい実際の生活状況や就労状況についても、十分に審査側へ伝えることができたのではないかと思います。
さて、今回は数回にわたり、精神障害による障害年金請求において気を付けるべきポイントについてお話ししてきました。
これから請求を検討される方は、まず診断書が障害等級の目安としてどの程度に該当するのかを確認してみてください。
そのうえで、ご自身の生活状況や就労状況を整理し、必要に応じて申立書の内容を工夫することで、実際の障害状態をより正確に伝えることができるかと思います。
本日はこの辺で。
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