精神障害者保健福祉手帳の更新切れに猶予措置へ
2026年6月23日
厚生労働省は、精神障害のある方が所持する精神障害者保健福祉手帳について、更新が行われなかった場合でも一定期間は障害者雇用率の算定対象として扱う方向で検討を進めています。
これは、企業が突然法定雇用率を満たせなくなる事態を防ぐことを目的としたものです。
現在、精神障害者保健福祉手帳は2年ごとの更新が必要で、更新されなければ障害者雇用率の算定対象から外れる仕組みとなっています。
そのため、更新手続きを失念した場合や、病状の改善を理由に更新を行わなかった場合でも、企業側の雇用率に大きな影響が生じることが課題とされてきました。
こうした状況を踏まえ、厚生労働省は、引き続き雇用される見込みがあると判断される場合には、手帳の有効期限が切れた後も最長で1年程度は算定対象として認める案を示しています。
引用元:YAHOO!JAPANニュース


