障害年金の等級はどのように決まるのか?~精神障害編~
2026年5月21日
みなさん、こんにちは。
今日は、精神障害による障害年金請求における注意点についてお話ししたいと思います。

障害年金は、精神疾患をはじめ、内部疾患や外部疾患など、さまざまな傷病を対象として請求が行われています。
その中でも、精神障害・知的障害による請求件数は最も多いとされています。
令和6年度の障害年金業務統計によると、診断書種類別支給件数では、障害基礎年金・障害厚生年金を合わせた全体のうち、精神障害・知的障害によるものが67%を占めており、最も多い割合となっています。
精神障害による請求において、等級決定に大きな影響を与えるのが診断書です。
特に重要となるのが、診断書(精神の障害用)裏面に記載されている「日常生活能力の判定」および「日常生活能力の程度」です。
実は、精神障害には等級判定のためのガイドラインが設けられています。
これは、過去に精神障害の審査において、都道府県ごとに不支給決定の割合に大きな差が生じていたことを背景に、地域による認定差をできる限りなくす目的で導入されたものです。
中でも、不支給割合が特に高いとされていた地域の一つが兵庫県で、兵庫県で不支給となった案件が、隣接する大阪府で再請求を行うと認定されるケースもあるといわれていたほどです。
こうした背景のもと作成されたのが、この等級判定ガイドラインです。
このガイドラインに示されている「障害等級の目安」(ガイドライン中のP5)に当てはめることで、その診断書が概ね何級相当に該当するのかを確認することができます。
それでは次回は、「障害等級の目安」の見方について、詳しく解説したいと思います。
本日はこの辺で。


