障害年金専門窓口辰巳社会保険
労務士事務所
TEL:078-935-4765
障害年金専門窓口 辰巳社会保険労務士事務所

兵庫県明石市大久保町駅前2-2-5-1103
メールはこちら    アクセスはこちら

障害年金の等級はどのように決まるのか?⑤~精神障害編~

2026年6月19日 

みなさん、こんにちは。

 

今日は、6月12日に掲載したブログの続きについてお話したいと思います。

 

イメージ

 

前回は、「③生活環境」について詳しく解説しました。

 

今回は、「④就労状況」について見ていきたいと思います。

 

 

この「④就労状況」も、「③生活環境」と同様に、障害年金の審査結果を大きく左右する重要な項目です

 

 

 

まずは、認定基準においてどのような点が評価対象となっているのかを確認してみましょう。

 

 

認定基準では共通事項として、

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものとは捉えないこと」とされています。

 

 

その上で、仕事の種類や内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容などを総合的に考慮するとされています。

 

また、就労継続支援事業所に通所している場合については、障害等級に該当する可能性を検討するとされています。

 

 

一方、一般企業で就労している場合については、その就労実態を踏まえて総合的に判断することとされています。

 

 

さらに、それぞれの精神疾患においては、出勤状況や職場での他の従業員との意思疎通の状況、また一般企業で雇用されている場合であっても、従事している業務が軽微な作業である場合には障害等級に該当する可能性を検討することなどが示されています。

 

 

 

まず、「労働に従事していることをもって直ちに日常生活能力が向上したものとは捉えないこと」とされていますが、実務上は、やはり就労している場合には審査上不利に働く傾向があるという印象を受けてしまいます

 

 

 

実際に、当事務所へご相談に来られた方の中には、近いうちに退職することが決まっている場合、その退職を待ってから請求を行うケースもあるほどです。

 

また、診断書の内容が等級に該当するかどうか微妙なケースで、なおかつ就労されている場合には、別紙申立書を作成し、就労状況について詳細に説明することもあります。

 

 

例えば、

・職場でどのような配慮を受けているのか

・出勤状況はどのようなものか

・他の従業員との意思疎通にどのような困難があるのか

・業務上どのような支障が生じているのか

といった内容を具体的に記載し、実際の就労状況を審査側へ丁寧に伝えるようにしています。

 

 

 

また、「就労継続支援事業所に通所している場合は等級の可能性を検討すること」とされていますが、これは一般企業での就労と比較した場合、就労継続支援事業所への通所は「就労」という側面が相対的に弱いと考えられているためです。

 

 

そのため、一般企業で就労している場合ほど日常生活能力が高いとは評価されにくく、結果として一般雇用の場合よりも障害等級に該当する可能性が高いものとして扱われることを意味しています。

 

 

さて、前回の「③生活環境」の記事では、日本年金機構からより詳細な生活状況を確認するための照会が行われることがあるとお話ししましたね。

 

 

その際に使用されるのが、「日常生活及び就労に関する状況について」という聞き取りシートのような書類です。

この書類は、就労されている方については、生活状況だけでなく就労状況についても記入する必要があります。

 

 

では、具体的にどのような内容について記載しなければならないのでしょうか。

次回は、この聞き取りシートにおける就労状況の記載内容について、詳しく解説したいと思います。

 

 

本日はこの辺で。

▼合わせて読みたい▼

障害年金の等級はどのように決まるのか?①~精神障害編~

障害年金の等級はどのように決まるのか?②~精神障害編~

障害年金の等級はどのように決まるのか?③~精神障害編~

障害年金の等級はどのように決まるのか?④~精神障害編~

 

 

 

 障害年金に関することなら、お気軽にご相談下さい。

辰巳社会保険労務士事務所
〒674-0058 兵庫県明石市大久保町駅前2-2-5-1103
 TEL 078-935-4765

無料メール相談はこちら

前のページへ戻る 本文の先頭へ戻る