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受診状況等証明書の取得方法①

2024年9月11日 

みなさん、こんにちは。

 

今日は受診状況等証明書の取得方法についてお話ししたいと思います。

 

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受診状況等証明書とは、障害年金請求を進めるにあたりまず突き止めなければならない「初診日」を証明するための書類です。

 

 

これまでこちらのブログでもお伝えしてきましたが、障害年金請求において「初診日」は最も重要です

 

 

障害年金は保険制度であるため、初診日を起算として保険料の納付状況を確認し、厚生年金に関しては受給額を算出するため、初診日が分からなければスタートラインへ立てないということです。

 

そのため日本年金機構も初診日については正確な日付はもちろんのこと、カルテ廃棄で初診の医療機関で受診状況等証明書が取れない場合でも他の参考となる資料を必ず求めてきます

 

 

受診状況等証明書を取得する場合、当然初診医療機関から当たりますが、その病院がカルテ廃棄や廃院のためこの証明書を取得できない場合は、次に受診した病院を当たります。

 

つまり古い病院から順に当たっていくという具合ですね。

 

 

医師法ではカルテの保存期間は最終受診日から5年と決まっていますので、廃棄されている可能性は十分あります(ただ大学病院等の大きな病院や、古くからのいわゆる町のお医者さんでは紙カルテを長期保存されていることもある)。

 

通達によると、たとえ本来の初診病院で証明書取得が叶わない場合であっても、次に受診した病院等のカルテが少なくとも5年以上前に作成されたものである場合は、そこに記載された内容は認めるとされています。

 

 

つまり、障害年金のことを考えもしなかった時期に話した内容は信用に値するという意味ですね。

 

 

しかしながら、初診医療機関以降の病院で初診日についての記載があったとしても特に障害厚生年金で請求する場合は「何年何月」までの日付が記載されていることが望ましいです。

 

障害基礎年金は給付額が定額であるため、比較的審査としては緩くそこまで正確な日付ではなくても認められるケース(保険料を漏れなく納めていることが条件)もあるのですが、障害厚生年金は月が違うだけで受給額が異なるため曖昧な日付では認められません

 

 

例えば「平成〇年頃」といった記載だけでは障害厚生年金請求の初診証明としては不十分です(ただし、その前後ある一定期間すべての期間が厚生年金であればその限りではない)。

 

 

一方「10代の頃」といった記載(少なくとも5年以上前に記載された診療録)があれば、障害基礎年金請求であればそれだけで初診日として認められることになります。

 

では、もし全ての病院において初診日に関する記載がなければ他にどのような方法があるのでしょうか。

 

 

それでは次回へと続きます。

 

 

 

 

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