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受診状況等証明書の取得方法②

2024年9月27日 

みなさん、こんにちは。

 

今日は9月11日にお話ししたブログの続きです。

 

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さて、初診日を証明するための受診状況等証明書は基本的に一番古い病院から順に当たっていくということをお伝えしましたが、それでは、これまで過去に受診した病院にはカルテは一切なく、そして現在通院している病院(初診は5年以上前ではない)のカルテにも有益な情報がない場合はどうすればいいのでしょうか。

 

 

例えばおくすり手帳や初診当時病院から発行された領収書、または入院されていた方は入院記録(保険会社を通じて入院費用を支払った方は保険会社のものでも)等が考えられます。

 

 

またはこれは当事務所でも初診日適格資料として過去にも何度か採用したことがあるのですが、障害者手帳をお持ちの方であれば手帳を発行した際の診断書や難病申請(特定疾患)の際に提出した診断書に初診日に関する参考となる記述が稀にあります。

 

 

ですので手帳を発行した自治体から当時の身障手帳の診断書を取り寄せてみるのも一つの方法だと思います。

ただし、都道府県によって保存期間はまちまちなため確認が必要です。

 

 

もし上記の方法で初診日適格資料が見つかれば、「受診状況等証明書が添付できない申立書」といった書類と合わせて提出することになります。

 

 

また最近当事務所であった実例ですが、受診した病院は1つのみ、現在通院しているところだけとの本人申し出で、こういった初診医療機関と現在通院している病院が同じ場合、受診状況等証明書は省略できるのですが、病院から取得した診断書に「当院受診の前に治療・通院しており…」といった前医をうかがわせる記述がある場合がありました。

 

 

ご本人には悪気はなくすっかり失念していたということなのですが、こうなるとまたスタートラインに戻ってしまうことになりますし、そういった文言に気付かずそのまま提出してしまった場合間違いなく初診日が認められないとして返戻されてしまいますので、これまでの受診歴を正確に思い出すとともに、証明書は必ず隅から隅まで目を通しておくようにしましょう

 

 

さて、ではもし上記のどの方法でも初診日に関する記載がない場合はどうすればいいのでしょうか。

 

それが最終手段である「第三者証明」となります。

 

 

詳しくは次回お話しします。

 

 

それでは今日はこの辺で。

▼合わせて読みたい▼

受診状況等証明書の取得方法①

 

 

 

 

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