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妻の労災遺族年金受け取れず。夫が提訴。

2024年4月11日 

労災で亡くした配偶者が受け取れる「遺族補償年金」の年齢要件について、夫は妻の死亡時、55歳未満だと支給の対象外であるという労災保険法の規定は違憲だとして、東京都の男性(54歳)が国を相手取り東京地裁に訴えを起こしました。

 

 

労災の遺族補償年金は妻の死亡時、夫が55歳~59歳の場合60歳以降になれば受け取れますが、55歳未満の場合受給することすらできません

これは遺族厚生年金においても同様で、夫にのみ年齢要件が課せられています

 

 

今日では男女共働きというのは一般的な家庭モデルで、男性にのみ年齢要件が課せられているのは男性差別に当たり男女ともに同一の給付を行うべきといった提訴理由を主張しています。

 

 

このように昔ながらの「夫は仕事、妻は家事」といった家庭モデルを基にした法律は数多くあります。

現在は男女共働きというのはごく当たり前のことであり、逆に「妻は仕事、夫は家事」といった家庭も存在します。

 

 

多様性が求められる時代の急速な変化とともに法律も変わっていく必要があるのかもしれません。

 

 

 

引用元:Yahoo!ニュース

 

 

 

 

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