精神障害には等級の目安がある?①
2023年8月18日
みなさん、こんにちは。
今日は精神障害の等級を決めるための目安についてお話ししたいと思います。
障害年金には、障害年金の等級や障害状態が年金に該当しているかどうかの有無を診査するため、「障害認定基準」というものが存在します。
この障害認定基準を基に全ての障害等級が決定されます。
障害等級は1級~3級(3級の下は障害手当金)まであり、障害基礎年金は1級・2級のみ、障害厚生年金は1級~3級までの等級となっています。
障害厚生年金は3級まであるため、比較的軽度な障害でも認定を得ることができる一方、障害基礎年金は2級までしかないため、当然2級以上のより重い障害状態でなければ受給が難しいという側面があります。
さて、精神障害で請求する場合にはこの等級を決定するための目安となる表(俗にいうマトリックス)というものが設けられています。
精神障害は腎疾患(クレアチニンやアルブミン等の数値)や眼疾患(視力や視野の数値)等のように障害状態を数値化できないため、こういったマトリックス表を基に診断書内容を数値化し、提出する前にどの等級に該当しているかを確認することができます。
また、精神障害は他の障害と違い、生活状況や就労状況等が大きく診査に影響します。
例えば単身生活で就労しているようなケースでは、たとえマトリックス上は3級に該当していても(マトリックスはあくまで目安)不支給とされることもあり、このような場合は単身生活となっている理由、それを補うための福祉サービス利用の有無、また職場で受けている配慮等を事細かく申し立てる方がベターです。
それでは、精神障害の等級の目安を知るためのマトリックスとはどういうものなのでしょうか?
次回詳しくご紹介したいと思います。
それでは今日はこの辺で。
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