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精神障害には等級の目安がある?②

2023年8月24日 

みなさん、こんにちは。

 

今日は8月18日のブログの続きについてお話します。

 

イメージ

 

前回、精神障害において障害年金を申請する際、等級を決めるための目安となる表についてお話しましたね。

以下をご覧ください。

 

精神の障害に係る等級判定ガイドライン

 

こちらの5ページにあるのが障害等級の目安となります。

 

ではどのように等級を割り出すのでしょうか。

次に精神の診断書についてご覧ください。

 

 

診断書の裏面・「2 日常生活能力の判定」をご覧頂くと、以下の7項目がありますね。

 

 

 

(1)適切な食事

(2)身辺の清潔保持

(3)金銭管理と買い物

(4)通院と服薬

(5)他人との意思伝達及び対人関係

(6)身辺の安全保持及び危機対応

(7)社会性

 

 

 

各項目について、それぞれ以下の4段階評価があります。

 

 

 

□できる(1点)

□自発的にできるが時には助言や指導を必要とする(2点)

□自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる(3点)

□助言や指導をしてもできない若しくは行わない(4点)

 

 

 

これら4段階を1点~4点として点数化しており、1点が症状としては最も軽く、4点が症状としては最も重い評価となっています。

 

例えば実際の診断書が以下のような判定であったとします。

 

 

(1)適切な食事⇒(3点)

(2)身辺の清潔保持⇒(3点)

(3)金銭管理と買い物⇒(3点)

(4)通院と服薬⇒(2点)

(5)他人との意思伝達及び対人関係⇒(4点)

(6)身辺の安全保持及び危機対応⇒(3点)

(7)社会性⇒(4点)

 

 

これら7項目の点数を合計し、7で割った数字がマトリックスの縦軸となります。

上記の場合、点数は「3.1」。

マトリックスと照らし合わせると縦軸の上から2番目、「3.0以上3.5未満」に該当します。

 

 

 

次に診断書の裏面・「3 日常生活能力の程度」についてご覧ください。

精神障害と知的障害に分かれており、こちらは(1)~(5)の5段階評価となっています。

 

 

これら5段階評価はマトリックスに照らし合わせると、横軸の(1)~(5)に対応しています。

 

 

例えばこの項目について、実際の診断書が「(3)」であれば、先ほどの「2 日常生活能力の判定」が「3.1」でしたから、マトリックスの縦軸と横軸が交わる箇所には「2級」と表示があり、2級相当の診断書ということになります。

 

 

これはあくまで目安であり、前回申し上げたように日常生活状況や就労状況等を加味して総合的な審査が行われるため必ずこの通りの認定結果になるわけではありませんが、明らかにこの表から逸脱している場合は請求自体をしないという選択も考慮しなければいけません

 

しかし、記載された内容が実際の生活状況とあまりにも乖離しているような評価であれば、提出する前に医師の見解を聞いて相談してみてもいいでしょう

 

 

精神疾患で障害年金申請をお考えの方はまずご自身やご家族の方で評価を行い、大体の等級を算出してみましょう。

 

 

 

それでは今日はこの辺で。

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