障害年金請求に必要な診断書
2016年7月8日
みなさん、こんにちは。
いよいよ本格的な猛暑となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。この暑い季節に必ず食卓に出てくるソーメン、毎日食べても飽きませんよね。
私は夏になるといつでも食べられるよう常に冷蔵庫に茹でたものをストックしてあります。カロリーが低そうなソーメンだけを食べていればダイエットにもなる♪
そう思っていたのは昨年の夏でした。夏が終わり、浮かれ気分で体重計に乗るとなんと針が大きく右側へ傾くではありませんか。まさに顔面蒼白です。
実はソーメンはヘルシーに見えますが炭水化物の塊で夏太りの原因の一つにもなるそう。あの涼しげな見た目に騙されて食べすぎないようにしましょう。
さてそんな話はさておき、今日は年金が決定する際最も重要視される診断書についてお話しします。
診断書は肢体や腎臓、循環器など8種類の様式があります。この中に「血液・造血器・その他の障害」という様式があり、これは、例えば慢性疲労症候群のようにある特定部位に障害が表れるわけではなく、全身にその症状が現出するような疾患に使用します。ガンによる抗がん剤の副作用で日常生活に支障をきたしているような場合にもこの様式は有用です。
診断書を書いてもらう際はまずかかり付けの医師に相談するといいでしょう。まれに転院後、受診された期間が短いため症状が把握できないといった理由で書けないと言われるケースがあります。このような場合は、ご自身でこれまでの病歴や通院歴、また服薬の記録等を整理し、書面で医師に手渡すと効果的です。
また術後、症状が変化する可能性があるためすぐには書けないと言われるケースなどもあります。理不尽な理由で書いてもらえない場合、必要であれば転院を含めて考えなければいけませんが、まずは現在の主治医に理解を得ることが優先です。
また認定日請求をする場合は、認定日当時の診断書と現症の診断書2枚が必要です。しかし、認定日から現在まで1年が経過していなければ現症の診断書は必要ありません。
初診の病院と同一であれば受診状況等証明書は省略することができます。ただし、同じ病院であっても科が異なると省略できないこともありますので注意してください。
診断書を受け取ったら病名は障害年金の対象疾病となっているか、認定日の診断書であれば日付は初診日から1年半経過後3ヶ月以内(症状固定を除く)になっているか、記載された内容が実際の症状より軽いものになっていないか、また医師の押印があるか、診療科名が記載されているか、その場でしっかりと確認しましょう。
それでは今日はこの辺で。
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