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障害年金の更新(有期認定)

2016年7月16日 

みなさん、こんにちは。

 

今日もうだるような暑さですね。こんな日に食べるといいのがアイスクリームです。

ということで私は今日サーティーワンにてチャレンジザトリプルに挑戦してきました。今だけダブルがトリプルになるという素晴らしいものです。

好きなフレイバーを3つ選びわくわくしながら待っていると、店のお姉さんから手渡されたのはけん玉くらいの大きさのものが3つ重なった巨大アイスクリームでした。

受け取ったときはあまりの重さに手が沈みそうになりましたが、何とかこらえ5分ほどで完食に成功しました。みなさんもこの夏はチャレンジザトリプルに挑戦してみてはいかがでしょうか。

 

さてそんな話はさておき、今日は有期認定(障害年金の更新)についてお話しします。

 

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有期認定とは障害年金受給決定後、その後の障害の状態について定期的に診断書を提出し、更新をするといったものです。1年、2年、3年、4年、5年のいずれかの期間になります。また手足の欠損など、症状の変化がないと判断された障害については永久認定となり、この場合更新の必要はありません

 

有期認定により更新をする際、前回の更新日より症状が改善し障害等級に該当しなくなった場合は年金の支給が一時停止されることがあります。特に精神障害の場合、症状がよく変化するため有期認定は短くなることが多いです

また、精神障害においては就労により年金がストップすることも少なくありません。年金が止まることで症状が悪化し、やむなく退職する方も多く、社会復帰のための就労が悪循環を招くケースもあります。知的障害の方などはたとえ就労していたとしても低賃金となることもあるため、自分の収入だけで生活することができず、年金が止まると自立することは非常に難しくなるのが現実です。

このように就労による年金停止が必ずしも社会復帰につながるというわけではないのです

 

また、進行性の障害にもかかわらず、検査技師が違うと前回より結果がよくなることがあります。たとえそれが誤差の範囲であっても、障害等級は障害認定基準に明記された数値によって決定されますので、そこから外れると支給停止されることがあります。

医師に作成してもらった診断書を鵜呑みにするのではなく、提出前に正しい検査数値が記載されているのか、前回の診断書と比較してどこがどう違っているのか、そういったことを事細かくチェックする必要があります。一度提出してしまった診断書をあとから訂正するのは非常に骨が折れる作業となりますので、提出の際は細心の注意が必要です

 

また、有期認定が到来する前に症状が重くなった場合は自らその旨を申し出る必要があります。これは額改定請求とよばれるもので、仮に症状が重くなっていて、上位等級に該当する場合は請求した翌月から受給金額が変更となります。この額改定請求にも様々なルールがありますので、また次の機会にふれたいと思います。

 

 

それでは今日はこの辺で。

 

 

 

▼関連記事はこちら▼

障害年金請求の流れ①(初診日の確定)

障害年金請求の流れ②(診断書の作成)

症状の悪化による等級の変更(額改定請求)

障害年金が止まったら(支給停止事由消滅届)

 

 

 

 

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