障害年金専門窓口辰巳社会保険
労務士事務所
TEL:078-935-4765
障害年金専門窓口 辰巳社会保険労務士事務所

兵庫県明石市大久保町駅前2-2-5-1103
メールはこちら    アクセスはこちら

診断書は医者任せにしない

2017年4月21日 

みなさん、こんにちは。

 

今日は障害年金の診断書についてお話します。

 

イメージ画像

 

障害年金を請求する際、必ず提出しなければならない診断書。この診断書は請求される方の障害状態を示すもので、障害年金の支給対象となるか、また障害等級を決定するための重要な判断資料となります。

診断書は病院の窓口で、もしくは診察時に直接医師に依頼することもできますが、受け取った際は必ず内容確認を行うようにしてください

 

医師によっては障害年金制度自体をよく知らず、診断書の書き方が分からない方もいらっしゃいます。

 

 

例えば精神障害の場合、診断書裏面に「2の(1)適切な食事」を判定する項目があります。

 

 

 

・できる

・自発的にできるが時には助言や指導を必要とする

・自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる

・助言や指導をしてもできない若しくは行わない

 

 

 

以上4段階評価に分かれていますね。この項目は「単身生活を想定したときに自分で栄養のバランスを考えスーパーで食材を買い揃え調理をし、配膳までを含めて準備ができ、適切な食事を取れるかどうか」について聞いています。

しかしここで多い書き誤りが、単に「ご飯を食べられるか食べられないか」といった基準で判定されてしまうケースです

 

このような勘違いから実際の障害状態よりも軽く書かれてしまうケースがあります。もし実際の障害状態と異なる場合は提出する前に医師に相談するといいでしょう。

 

 

請求後の診断書訂正はかなりハードルが高くなります。

検査数値が残っておりそれが誤りであったということが証明できるようなものを除いては、特にここ数年において精神障害のような医師の裁量で訂正される診断書が認められないケースが増えてきています

 

不服申し立てをする際に医師の意見書等を後付けしても、新規裁定時に提出された診断書を覆すことは非常に困難な作業となる場合があります。

 

診断書の内容確認は慎重に行うようにしましょう。

 

 

それでは今日はこの辺で。

 

 

 

 

▼関連記事はこちら▼

障害年金請求の流れ②(診断書の作成)

障害年金請求に必要な診断書

精神障害における事後重症請求事例

精神障害の等級を決めるときの目安は?

 

 

 

 障害年金に関することなら、お気軽にご相談下さい。

辰巳社会保険労務士事務所
〒674-0058 兵庫県明石市大久保町駅前2-2-5-1103
 TEL 078-935-4765 / FAX 078-935-4196

無料メール相談はこちら

前のページへ戻る 本文の先頭へ戻る