20歳前障害の第三者証明(実例)
2016年7月1日
みなさん、こんにちは。
今日は当事務所の看板犬をご紹介します。一昨年の夏から事務所のアイドルとなっているトイプードルのルクくんです。普段はやんちゃで走り回っていますが、人前に出ると急におとなしくなってしまう内弁慶のわんちゃんです。しかし散歩中に他のわんちゃんを見つけると猛ダッシュで駆け寄り、お尻をくんくん嗅ぎまわるんです。今年の4月でちょうど2才の誕生日を迎えたのですが、まだまだ子どもですね。
ちなみに事務所にお客様がいらっしゃるときは別のお部屋で静かにしてますので、わんちゃんが少し苦手だという人はご安心ください。
さてそんな話はさておき前回20歳前障害の第三者証明についてお話ししましたが、今日はその実例をご紹介します。
「ホームページを見てお電話しました」と相談があったのは去年のことです。その方は網膜色素変性症という眼の障害をお持ちでした。網膜色素変性症は医師から病気を指摘され認定日を迎えてすぐに年金の請求をするケースはあまり多くありません。
なぜならこの病気の特性として進行がとても緩徐なため、医師の指摘を受けてからずっと時間がたった後に請求する方が多いからです。
この方も10代の頃に初診日がありましたが、40代に入り症状が悪化したため、十数年前の初診日の証明をしなければなりません。
10代のときに眼科を受診していましたが、その眼科はもう廃院しており初診証明ができない状態でした。そのため、20歳前障害の第三者証明に切り替えることにしたのです。
第三者証明を行う場合、まず依頼者の方に10代の頃(初診病院にかかっていた頃)の病状や通院状況を証言してもらえる当時の同級生や学校の先生を探してもらう必要があります。以前にもお話ししたように、同級生から証言がそろったとしても第三者証明としては非常に弱いものとなります。学校の先生、特に当時の担任の先生の証言が一番の効力を発揮します。
この方は幸いにも二人の先生から証言をもらうことができました。一人目の先生と面談をしたときは林間学校の際、依頼者の方が夜間見えづらそうにしていたこと(※夜盲は網膜色素変性症の初期症状)をよく記憶されていたので、それが分かるような具体的なエピソードを申立書に書いてもらいました。二人目の先生は依頼者の方と自宅までお邪魔し、当時から眼科に通院していたこと等を覚えていらっしゃたのでそれを証明書に記入してもらいました。
この際、当時の関係性を裏付けるような資料(卒業アルバムのコピー等)があればそれも参考資料として提出するといいでしょう。この方は第三者証明が認められ、無事支給決定となりました。
このように第三者証明を行うには多くの方の協力と時間、そして大変な労力を伴います。
いったいいつが初診となるのか(初診日の定義は難解です)、事後重症で請求するのか、また初診日によっては20歳前で証明を取るのか、ベストな選択をするようにしましょう。
それでは今日はこの辺で。
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