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障害年金申請は初診日から1年半待たないといけない?(認定日請求)

2021年3月25日 

みなさん、こんにちは。

 

前回「事後重症請求」についてお話しましたね。

 

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事後重症請求とは、提出した翌月から受給する方法で、最もスタンダードな請求方法です。

 

 

一方今日お話しする「認定日請求」とは、主に初診日から1年半経過した際に請求する方法のことを言います。

 

障害年金は身体に障害を負ってもただちに申請できるわけではありません。

 

 

障害年金ではその障害や疾病が原因で初めて病院を受診した日のことを「初診日」と言いますが、原則その初診日から1年半経過していないと申請することはできないのです。

障害を負った直後は障害状態がよく変動することがあるため、症状が落ち着くまでの待期期間を設けていると考えるとわかりやすいかもしれません。

 

この初診日から1年半経過した日のことを障害認定日と言います。

 

もし障害認定日において障害状態が良好で請求できなかった場合は、その後症状が悪化した際に事後重症請求として請求することになります。

 

 

ちなみに、認定日請求は例外的に1年半経過していなくとも申請できる場合があります。これらの例外についてはまたいずれ触れたいと思います。

 

一方、このような制度を知らずに障害認定日を経過してしまった場合は、過去の障害認定日にさかのぼって行う認定日請求(遡及請求)もあり、これらについては次回お話したいと思います。

 

 

今日はこの辺で。

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