障害手当金相当でも3級?
2016年9月30日
みなさん、こんにちは。
9月に入りようやく真夏の暑さから解放されたと思いきや、また30度近い日々がやってきました。クローゼットから厚手の掛け布団を出したばかりなのにまたクーラーに逆戻り、タンスから半袖を引っ張り出したりと季節をまたぐこの曖昧な時期に振り回され大忙しの毎日です。
さて、今日は障害年金請求の3級事例についてお話しします。
障害年金は障害基礎年金が1級と2級、障害厚生年金は1級から3級まで、そして3級の下に障害手当金というものが存在します。
障害手当金は定期的に支給される年金とは違い一時金として支給されるもの、いわばお見舞金のようなものです。症状の程度がこの障害手当金に該当する方は「傷病が治らない」障害の場合、3級に該当することがあるため注意が必要です。
以前網膜色素変性症といった眼の障害で請求した事例がありました。その方の障害状態は障害手当金に相当する程度でしたが、網膜色素変性症は進行性の病気で「傷病が治らないもの」に当てはまります。実は障害年金の認定基準の中に「傷病が治らないものについては障害手当金に該当する程度の障害がある場合であっても3級に該当する」といった規定があります。
この規定はあまり知られておらず、この方も一度不支給決定となりましたが審査請求によりすぐに3級決定となりました。(網膜色素変性症・3級事例)
このように一見軽い障害に見える場合であっても、傷病の種類や障害の特性によっては障害厚生年金3級に該当することがあります。現にこの方の障害者手帳の等級は5級です。
したがって、障害者手帳の等級が低いからといって自身の判断で年金請求をあきらめてはいけません。
それでは今日はこの辺で。
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