申請の前に知っておきたい「初診日と障害認定日」⑤
2020年7月3日
みなさん、こんにちは。
今日は前回に引き続き、障害年金における請求方法について詳しくお話したいと思います。
前回認定日請求についてお話ししましたね。
認定日請求は初診日から1年半経過した際の認定日に障害状態に該当していれば請求できる方法です。
また、障害年金のことを知らないといった理由等から認定日において障害状態に該当していたにもかかわらず請求しなかった方については、認定日当時の診断書があれば認定日まで遡って請求(最大5年分)できる方法がありましたね。
では、認定日当時障害状態に該当しなかった方や認定日当時の診断書が取得できないために認定日請求が叶わない方はどのような請求方法になるのでしょうか。
このような方については、将来に向かって受給する方法しかありません。
それは事後重症請求と言い、認定日当時は障害状態に該当していなかったが後になって障害が重症化したようなケースを想定した請求方法です。
これには年齢制限があり65歳の誕生日2日前までとなっています。
事後重症請求をする方は認定日請求とは違い、提出した翌月からしか受給権が発生しないためのんびりしている暇はありません。
何とか月をまたがずに請求しなければ、毎月受給できるはずの年金がどんどん流れていってしまうことになります。
そのため社労士も月末は大忙しなのです。
このように障害年金の請求方法は大別すると「認定日請求」と「事後重症請求」の2つのパターンが存在します。
まずは認定日請求ができないか検討し、認定日請求が難しいと判断した場合は早急に事後重症請求に切り替えて、なんとかその月中に提出できるよう目標を定めて迅速に動くのがベターでしょう。
それでは今日はこの辺で。
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