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眼瞼痙攣(メージュ症候群)、障害年金受給への道⑥

2018年2月15日 

みなさん、こんにちは。

 

前回、審査官が行った医師照会についてお話しましたね。

 

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審査官が医師照会を行ったことを知り、こちらも同病院にすぐに別の視点(アプローチ)から医師照会を行いました。症状固定について幾つか意見を求めたところ、医師は「薬の服用を続けてもなお症状の悪化は予想され、症状固定はしていないと考える」と回答しました

そもそも治療を行う医師にとって障害状態が「症状固定かどうか」確定する意味はあるのでしょうか。こちらの聞き方一つで医師の回答が覆ってしまうくらい曖昧なものなのではないでしょうか。

 

ましてそれが眼瞼痙攣のような進行性の難治疾患であれば、それに対して「症状固定」という障害年金独自の概念を当てはめること自体に問題があるのではないでしょうか

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また、審査官は症状固定における定義を持ち出し、その文言の一部と診断書に記載されている「改善が見込めない」という言葉を半ば強引に結び付けてあくまで「症状固定」に固執しています。

審査する上で言葉の意味合いが一致しているかということより、もっと患者の実態に目を向けなければならないはずです。

 

現に審査官が行った医師照会に対しても医師は「投薬治療を継続することで軽度の改善効果が得られる」と回答しています

審査官が持ち出した症状固定における判断基準を引き合いに出すのであれば、この表現はどう説明がつくのでしょうか。

 

こういった実態をすべて無視して当初から「症状固定ありき」で決定が行われたことはいささかも許されることではありません。

また審査官が行った医師照会は本来であれば新規裁定の段階で年金機構が行わなければならない作業です。

診断書では症状固定ではないとなっているところを症状固定と判断するのならば、少なくとも診断書を記載した医師に意見を求めなければなりません。そのような丁寧な考察がなされない中で決定がなされたことはいかに認定がずさんであったかを物語る確たる証拠に他なりません

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それでは次週に続きます。

 

 

 

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