障害年金専門窓口辰巳社会保険
労務士事務所
TEL:078-935-4765
障害年金専門窓口 辰巳社会保険労務士事務所

兵庫県明石市大久保町駅前2-2-5-1103
メールはこちら    アクセスはこちら

眼瞼痙攣(メージュ症候群)、障害年金受給への道④

2018年2月2日 

みなさん、こんにちは。

 

前回新規裁定に対して不支給通知が届いたところまでお話しましたね。ではどういった理由で不支給とされたのでしょうか。

 

イメージ画像

 

以下決定通知書に記載された不支給理由です。

 

 

 

請求のあった障害の程度は障害手当金に該当するが、傷病の初診日から起算して5年以上経過した日が症状固定日に該当するため支給できない。また初診日から5年以内に症状が固定していても、その日からすでに5年以上経過しているため時効により障害手当金は支給できない。

 

 

 

これが日本年金機構側が主張する不支給理由でした。

まず機構側は障害の程度が障害手当金相当であることは認めています。しかしこの障害手当金を受給するためには条件があり、その一つに「初診日から5年以内に障害が症状固定していること」といったものがあります。

 

今回のケースでは初診日が障害年金を請求した時点で10年以上も前であり、たとえ初診日から5年以内に症状固定していても時効のため障害手当金すら支給できないと機構側は主張しています。(年金における保険給付の時効は5年のため)

前回申し上げたように診断書には⑦欄「症状が治っていない場合」の方にチェックが付されており、症状が固定したいう事実はどこにも見当たりませんが、機構側は⑫予後の欄に「改善は見込めない」という記載を根拠に診断書現症の日付を症状固定日であると決定付けました。

▼関連記事はこちら▼

障害手当金相当でも3級?

 

 

果たしてこの「改善が見込めない」という状態は「症状固定」とイコールなのでしょうか

 

これで機構側との争点はたった一つ、彼女の症状が「固定している」か「固定していないか」ということに絞られました。

▼関連記事はこちら▼

障害認定基準の落とし穴~眼瞼けいれん~

眼瞼痙攣(メージュ症候群)、障害年金受給への道①

眼瞼痙攣(メージュ症候群)、障害年金受給への道②

眼瞼痙攣(メージュ症候群)、障害年金受給への道③

 

 

それでは次回に続きます。

 

 

 

 障害年金に関することなら、お気軽にご相談下さい。

辰巳社会保険労務士事務所
〒674-0058 兵庫県明石市大久保町駅前2-2-5-1103
 TEL 078-935-4765 / FAX 078-935-4196

無料メール相談はこちら

前のページへ戻る 本文の先頭へ戻る