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障害年金ってどんなふうに審査されてるの?

2017年9月14日 

みなさん、こんにちは。

 

前回から続けてうつ病で請求したケース(30代・女性)について触れてきましたね。

 

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この女性は新規裁定が不支給となり、審査請求と再請求の同時進行を行ったわけですが、再請求直後に社会保険審査官から「新規裁定を行った時点ですでに2級相当であった」旨の決定書が送られてきたため、新たに提出した再請求を取り下げることになりました。

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いくら日本年金機構が障害状態に該当しないと主張しても、決定権は社会保険審査官にあるためその決定は絶対です

この「社会保険審査官」とは、審査請求を審査する人のことを言い、厚生労働省の職員の中から厚生労働大臣に任命され(つまり身内ですね)、各厚生局に配属されます。全国の定数は103人です。

 

近畿地区の方は近畿厚生局、関東の方は関東信越厚生局といったようにお住いの地域によって請求先が異なります。仮にこの審査請求が認められず再審査請求をしなければならないときは「社会保険審査会」が最終決定を行います。

審査請求は1人の請求者に対して1人の審査官が付き認定が行われるため、審査官個々人の判断に委ねられていることもあり、決定にばらつきが見られることがあります

再審査請求は社会保険審査会による合議制で、東京の霞が関で公開審理が行われ、数人の審査官(参与)により決定が行われます。

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ちなみに新規裁定の際は、日本年金機構の認定医により診断書等を見てわずかな時間で判断されていきます。新規裁定より後の請求は日本年金機構とは別の機関、第三者により認定が行われています。

また審査請求や再審査請求の決定が下る前に、「日本年金機構から原処分を変更する旨の連絡があったため請求を取り下げてほしい」と社会保険審査官から連絡が入ることがしばしばあります。これは審査官や審査会が認定を行う前に日本年金機構側が自分たちの決定が誤りであったことを認めたということになります

 

しかし残念ながら、このような場合でも日本年金機構からどのような経緯・理由で処分が変更されたのか、どういった理由で誤った決定を下してしまったのかという説明はありませんし、当然謝罪の文章も送られてきません。

障害年金が支給されることになったことは大変喜ばしいことですが、なんだかうやむやにされてしまった感は否めませんね。

不支給決定を行ったからにはそれ相応の理由があったはずなのですが・・・

 

 

それでは今日はこの辺で。

 

 

 

 

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