障害年金の不支給決定割合、過去には地域間にばらつき
2017年9月21日
みなさん、こんにちは。
さて、7月末より主にうつ病で請求した事例について触れてきましたが、この精神障害による障害年金認定率(新規裁定における障害基礎年金)は過去に地域間によってかなりのばらつきがあることが問題になりました。
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平成22年度から平成24年度の3年間で行われた調査によると、不支給決定割合が最も高い都道府県は大分県の24.4%。我が兵庫県は4番目に高く、22.4%でした。
ちなみに最も不支給決定割合の低い都道府県は栃木県の4%でした。
兵庫県と比べると5倍以上の差があり、認定率に地域差があるのは明白ですね。
前回紹介したように、新規裁定請求の審査を行うのは認定医です。認定医は現役の医者でありながら、障害年金の審査を行う人たちのことです。全国統一の障害認定基準で審査されているにもかかわらず、これだけ不支給決定割合に差が生じるということは都道府県により認定医の裁量(判断)が明らかに異なるということを疑わざるを得ません。
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そこで、この地域差を解消するために登場したのが平成28年9月より施行された「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」です。これはマトリックスを用いて診断書にある4段階評価や総合判定を点数化し等級判定を行うといったものです。
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加えて平成29年4月より、これまで都道府県別に行っていた審査(障害基礎年金)を東京の障害年金センターにて一括で行われることが決まりました。7月末より触れてきたうつ病による請求事例は平成29年4月以前に行った請求のため、一括審査となった後に請求していれば結果は変わったかもしれませんね。
これからは公平公正を期すためガイドラインに沿った審査が行われることとなったわけですが、これまで不支給決定割合の低かった地域、すなわち認定率の高かった地域についてはこのガイドラインに沿って等級判定が行われると等級非該当になってしまう事態が続出する可能性があります。
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では次週はガイドラインが施行されたことによる等級非該当について、また障害年金センターで行われる一括審査についてもう少し詳しく触れていきたいと思います。
今日はこの辺で。