障害年金にも使えるカラ期間
2017年3月3日
みなさん、こんにちは。
いよいよ来月から新学期が始まります。周りを見渡せば就活中の学生さんらしき方の姿がちらほら見られます。私もこんな時期があったな、と懐かしい気持ちになります。あれから10数年。体形は変わり果て、階段を駆け上がる体力もなくなり、、
さて、自虐ネタはこの辺にして今日は障害年金にも使えるカラ期間についてお話しします。
前回カラ期間の具体的な事例を紹介しましたね。今回はうつ病で請求したケース(50代・男性)を交えてお話しします。
この男性の初診日は平成10年6月1日でした。障害年金を請求する際、まず最初に初診日を突き止める必要があります。初診日が確定したら次に納付要件を確認しますね。障害年金における保険料納付要件の確認方法は以下の二つです。
要件①
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間が保険料免除期間と合わせて3分の2以上あること。
要件②
初診日が平成38年4月1日以前であり、初診日が65歳未満の場合、初診日の前日において、初診日が属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。
上記いずれかを満たす必要がありますが、男性の場合どちらの要件も満たしていませんでした。
男性は昭和62年12月に20歳を迎えたため(納付期間は20歳から発生)、平成10年4月(初診日が属する月の前々月)まで納付すべき月数が125月あります。125月のうち3分の2が納付されていれば要件①を満たすことになりますが、男性の納付月数は70月であったため当然要件を満たしません。
しかし、面談時男性から聞き取った話の中で学生のカラ期間があることが分かったのです。
昭和61年4月1日から学生期間が4年間ありました。そして20歳を迎えた昭和60年12月から卒業するまでの間、国民年金に任意加入していませんでした。
前々回のブログでも述べたように、「昭和36年4月から平成3年3月まで学生であり国民年金に加入していなかった期間」がカラ期間であるため、男性の場合、昭和62年12月(20歳を迎えた月)から平成2年3月(卒業月)の28月をカラ期間として使うことができます。男性が納付すべき月数であった125月からこの28月を引くと、97月になりますね。
男性の納付月数は70月でした。これで要件①の3分の2要件をクリアしたことになります。(図で確認する)
このようにカラ期間は障害年金においても使うことができる場合があります。納付要件をチェックする際はこういったカラ期間の有無も確認するようにしましょう。
それでは今日はこの辺で。
※個人情報のため、誕生月や初診日の日付け等一部事実とは異なります。
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