障害年金の申請は何歳まで?
2017年3月10日
みなさん、こんにちは。
いよいよ本格的な花粉の季節がやってきましたね。外出するときはサングラスにマスクを付け、その姿はまるで火サスに出てきそうな事件現場をうろつく怪しげな男…
さて、そんな話はさておき今日は障害年金を請求できる年齢制限についてお話しします。
障害年金の請求は原則65歳(誕生日の2日前)までに行わなければなりません。年金制度は「一人一年金」というルールがあり、65歳からは老齢年金に切り替わるからです(老齢年金と障害年金の組み合わせも可能)。
ただし例外として、65歳より前に初診日があり、かつその初診日から1年半経過後の認定日において認定基準を満たす障害状態にある場合、診断書等で認定日当時の障害状態を証明できるものがあれば請求は可能です。つまり請求方法としては認定日請求になります。
具体例を使って説明すると、以下のようになります。
平成29年3月現在・67歳
初診日・平成16年5月1日(当時54歳)
認定日・平成17年11月1日
認定日当時の障害状態・2級
認定日当時の診断書・かかりつけの病院で取得可能
この方は初診日が65歳より前にありますね。また認定日当時の障害状態も2級に該当し、証明を取ることもできるため請求は可能です。(図で確認する)
では次のようなケースです。
平成29年3月現在・68歳
初診日・平成25年5月1日(当時64歳)
認定日・平成26年11月1日(当時65歳)
認定日当時の障害状態・2級
認定日当時の診断書・かかりつけの病院で取得可能
このように認定日が65歳より後にある場合でも請求は可能です。つまり、初診日が65歳より前にあり、認定日請求が可能であればたとえ何歳であっても障害年金は請求可能ということです(ただし支払われるのは5年分のみ)。(図で確認する)
また、65歳より前に2つの障害を合わせて「はじめて2級」となり、かつその当時の障害状態を証明できるものがあれば認定日請求という方法ではなくても請求は可能です。
具体例は以下のようになります。
平成29年3月現在・67歳
うつ病の初診日・平成15年5月1日
ガンの初診日・平成16年5月1日
上記2つの障害を合わせて1級もしくは2級(はじめて2級)
このような場合、保険料納付要件は後発障害(上記の例ではガン)の方のみを問われます。つまりガンの初診日である平成16年5月における保険料納付要件が必要です。また障害状態については後発障害(上記の例ではガン)の初診日より1年半経過後から65歳までの間の証明を取る必要があります。この聞きなれない「はじめて2級」という請求方法は次回詳しくお伝えする予定です。(図で確認する)
他にもレアなケースはありますが、最も多いのは認定日請求によるものです。上記のようなケースに当てはまる方は管轄の年金事務所かお近くの社労士にご相談ください。
それでは今日はこの辺で。
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