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障害年金・眼疾患の不支給事例~認定基準の解釈をめぐって~④

2025年11月21日 

みなさん、こんにちは。

 

今日は10月23日のブログの続きについてお話します。

 

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さて、今回の審査請求に対し、審査官は次の2点を理由に本請求を棄却しました。

 

 

 

①「I/2の視標で右眼の視野が5度以内におさまっておらず、左眼の視野が5度以内におさまっていること。」

 

②「ゴールドマン型視野計による周辺視野の評価(I/4)について、周辺視野の角度の合計は、添付された視野図のI/4視標の記載より、右が80度を超えており、左が80度以下であると判断したこと。」

 

 

 

 

②については前回触れたとおりですが、①については明らかに認定基準の解釈を誤っており、棄却理由として妥当性を欠くものであると考えられます。

 

 

審査請求が棄却された際の決定書には、審査官の見解として次のように記載されています(一部抜粋)。

 

 

 

資料の診断書によると、当該傷病により、日常生活及び労働に重大な支障を来すとされているものの、自動視野計による測定結果は記載がなく、ゴールドマン型視野計による測定結果が記載されているところ、I/4の視標による周辺視野の角度の合計は右眼80度、左眼68度で、両眼による視野が2分の1以上欠損していることは記載されておらず、視野図によると、Ⅰ/4の指標による周辺視野の角度の合計は右が80度を超えており、I/2の視標による中心視野の角度のうち、右眼の内上側が6度、内側及び内下側が7度と5度を超え、視野図によると、右眼の中心視野の面積は中心5度以内におさまっていると認められず…

 

 

 

この記載から明らかなように、審査官は右眼の「内上・内・内下」が5度を超えていることを棄却の決定的理由としています。

 

 

視野図については、審査会から「よりラインが明確にわかる画像」の提出が求められ、医師が追加で提出しました

その結果、Ⅰ/4視標の周辺視野角度については、80度を超えていると判断されました

 

 

そして審査会(再審査請求)でも「「内上・内・内下」の角度がそれぞれ5度を超えていること」を理由に挙げ、審査請求と同様、棄却の判断となりました。

 

 

ところが、再審査請求の裁決書では、この根幹となる以下認定基準の重要な記載には一切触れられていませんでした

 

 

 

「「求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/2の視標で両眼の視野 がそれぞれ5度以内におさまるもの」とは、求心性視野狭窄又は輪状暗点があるも のについて、Ⅰ/2の視標による視野の面積が、中心5度以内の視野の面積と同程度におさまるものをいう。なお、その際、面積は厳格に計算しなくてよい。」

 

 

 

審査官の見落としを補い、認定基準上に照らして公平公正な認定をすることが審査会としての重要な役割のはずです。

 

にもかかわらず、今回の審査会は機能を果たさず、合理的な説明も得られないまま棄却としました

 

 

 

しかしながら、驚くべきことに他の同様の事例ではI/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまっていなくても2級の認められたケースが存在するのです

 

 

次回、具体的にご紹介します。

▼合わせて読みたい▼

障害年金・眼疾患の不支給事例~認定基準の解釈をめぐって~①

障害年金・眼疾患の不支給事例~認定基準の解釈をめぐって~②

障害年金・眼疾患の不支給事例~認定基準の解釈をめぐって~③

 

 

 

 

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