障害年金・眼疾患の不支給事例~認定基準の解釈をめぐって~④
2025年11月21日
みなさん、こんにちは。
今日は10月23日のブログの続きについてお話します。

さて、今回の審査請求に対し、審査官は次の2点を理由に本請求を棄却しました。
①「I/2の視標で右眼の視野が5度以内におさまっておらず、左眼の視野が5度以内におさまっていること。」
②「ゴールドマン型視野計による周辺視野の評価(I/4)について、周辺視野の角度の合計は、添付された視野図のI/4視標の記載より、右が80度を超えており、左が80度以下であると判断したこと。」
②については前回触れたとおりですが、①については明らかに認定基準の解釈を誤っており、棄却理由として妥当性を欠くものであると考えられます。
審査請求が棄却された際の決定書には、審査官の見解として次のように記載されています(一部抜粋)。
この記載から明らかなように、審査官は右眼の「内上・内・内下」が5度を超えていることを棄却の決定的理由としています。
視野図については、審査会から「よりラインが明確にわかる画像」の提出が求められ、医師が追加で提出しました。
その結果、Ⅰ/4視標の周辺視野角度については、80度を超えていると判断されました。
そして審査会(再審査請求)でも「「内上・内・内下」の角度がそれぞれ5度を超えていること」を理由に挙げ、審査請求と同様、棄却の判断となりました。
ところが、再審査請求の裁決書では、この根幹となる以下認定基準の重要な記載には一切触れられていませんでした。
審査官の見落としを補い、認定基準上に照らして公平公正な認定をすることが審査会としての重要な役割のはずです。
にもかかわらず、今回の審査会は機能を果たさず、合理的な説明も得られないまま棄却としました。
しかしながら、驚くべきことに他の同様の事例ではI/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまっていなくても2級の認められたケースが存在するのです。
次回、具体的にご紹介します。
▼合わせて読みたい▼
・障害年金・眼疾患の不支給事例~認定基準の解釈をめぐって~①
・障害年金・眼疾患の不支給事例~認定基準の解釈をめぐって~②
・障害年金・眼疾患の不支給事例~認定基準の解釈をめぐって~③


