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障害年金・眼疾患の不支給事例~認定基準の解釈をめぐって~②

2025年10月7日 

みなさん、こんにちは。

 

今日は、9月13日にアップしたブログの続きについてお話します。

 

イメージ

 

さて、障害基礎年金で請求した木村さん(仮名)ですが、新規裁定の結果は「不支給」となりました。

不支給理由の一つとして、保険者は次のように述べています。

 

 

「I/2の視標で右眼の視野が5度以内におさまっておらず、左眼の視野が5度以内におさまっていること。」

 

 

まず、木村さんのⅠ/2視標における測定数値を確認してみましょう。

 

 

 

右眼:「上4 内上6 内7 内下7 下5 外下3 外2 外上3」 合計:37

左眼:「上3 内上4 内3 内下3 下5 外下3 外5 外上4」 合計:30

 

 

 

そして以下が2級の視野に係る認定基準です。

 

「求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、I/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの」

 

 

 

この結果を見ると、右眼の「内上・内・内下」の角度がそれぞれ「6度・7度・7度」となっており、いずれもわずかに5度を上回っていることが分かります

保険者側は、この3か所が5度を超えている点を根拠として「5度以内におさまっていない」と判断し、不支給としたのです。

 

 

しかし、ここで注意すべきは眼の障害認定基準の解釈です。

令和4年1月1日施行の眼の障害認定基準から上記認定に関連する箇所を抜粋すると、以下のような文言が書かれています。

 

 

 

「「求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/2の視標で両眼の視野 がそれぞれ5度以内におさまるもの」とは、求心性視野狭窄又は輪状暗点があるも のについて、Ⅰ/2の視標による視野の面積が、中心5度以内の視野の面積と同程度におさまるものをいう。なお、その際、面積は厳格に計算しなくてよい。」

 

 

 

つまり、基準上は「角度が5度をわずかに超えている」という数値的な一点で機械的に判断すべきではなく、「面積が中心5度以内と同程度におさまるかどうか」を総合的に見るべきなのです

 

 

8方向すべてが5度なら合計は40度です。

 

 

この例では右・37度、左・30度と面積的に見ても条件をクリアしているように思われます

 

 

そもそも、8方向の角度を記載させるのは「一方向のみに突出して残っている視野」を考慮し、実際の見え方を総合的に評価するための仕組みです。

 

にもかかわらず、保険者は「右眼の視野が5度以内におさまっていない」という短絡的な理由のみで不支給と判断しており、これは認定基準の趣旨に反していると言わざるを得ません。

 

 

この件については、次回さらに詳しく解説します。

 

今日はこの辺で。

▼合わせて読みたい▼

障害年金・眼疾患の不支給事例~認定基準の解釈をめぐって~①

 

 

 

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