障害年金は過去に受け取っていなかった分も請求できる?
2021年4月9日
みなさん、こんにちは。
前回認定日請求についてお話しました。
認定日請求とは、原則初診日から1年半経過した日に請求する方法のことを言いましたね。
今日は認定日を過ぎてしまった後に、過去の分を遡って請求する方法、いわゆる遡及請求についてお話したいと思います。
障害年金は大きく分けて以下2パターンの方法があると申し上げました。
・事後重症請求
・認定日請求
認定日請求は初診日から1年半経過した日に申請する方法ですが、障害年金を受給できる状態にあるにも関わらず、障害年金制度のことを知らなかったために申請していない人も数多くいらっしゃいます。
障害年金は申請主義であり、また日本年金機構は病院や市役所と患者の情報を共有しているわけではないため、障害者手帳を取得したり特定疾患の申請もしても日本年金機構から障害年金制度の案内が送られてくるわけではありません。
こういった本来であればもっと前から受給できていたはずの人たちのために過去に遡って認定日請求を行う方法が設けられています。
過去に遡って認定日請求ができる主な条件は以下の通りです。
・認定日の時点で障害状態に該当していること(初診日に加入していた年金制度が国民年金の人は2級以上、厚生年金の人は3級以上)
・障害認定日以後3ヶ月以内の診断書を取得できること(当時の障害の程度を証明するためのもの)
・請求できる期間は最大で5年
しかしながら、障害認定日において等級に該当していたとしても、直後に症状が改善し等級に該当していなかった期間が含まれていると判断された場合は遡及請求ができない場合もあります(例えば精神疾患での請求で、認定日から1年後に就労していたという事実が確認された場合や認定日当時はストーマを装着していたがその後取り外している等、ケースバイケース)。
また過去に遡って請求する場合は認定日当時の障害状態のみが診査の対象です。
認定日当時は等級に該当していませんでしたが、その1年後に症状が悪化していた場合であっても遡って請求することはできません。
症状が悪化していた時期に遡ってくれるわけではなく、現在の障害状態か、認定日当時の障害状態しか診査の対象ではないのです。
また、10代に初診日がある人は初診日から1年半経過後もしくは20歳のどちらか遅い方が認定日となるため注意が必要です。
このように遡及請求は制度に柔軟性がなく、非常に狭き門であるためほとんどの方は事後重症請求になってしまいますが、障害年金を申請する際はまず認定日請求ができないか検討するべきでしょう。
それでは今日はこの辺で。
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