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障害年金の申請方法は2パターン?

2019年4月4日 

障害年金には事後重症請求と障害認定日請求の2パターンの請求方法があります。

 

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事後重症請求は未来に向かって受給する方法で、請求を行った翌月から受給権が発生します

一方障害認定日請求は初診日から1年半経過した時点での障害状態で判定してもらう方法です。

 

障害認定日が到来した時点ですぐに請求(本来請求・障害認定日請求)するか、もしくは障害認定日時点ではまだ障害状態に該当していなかった場合は、該当した時点ですぐに請求(事後重症請求)することが一番損のない請求方法です。

しかし、こういった制度の仕組みや障害年金制度自体を知らなかったために、ずっと前から障害状態に該当していたにもかかわらず請求していなかった人のために過去に遡って請求する方法があります

 

 

例えば平成20年1月が障害認定日の場合、その時点で障害状態に該当しておりなおかつ認定日から前後3ヶ月以内の診断書を取って請求(遡及請求)することができれば最大5年分までさかのぼって受給することができます。

しかし、例えば平成20年1月が障害認定日で、その時点ではまだ症状良好で平成25年1月から重症化した場合は遡って受給することはできません。

 

あくまで初診日から1年半後にどうだったかであって、悪くなった時にさかのぼって受給できるわけではありません

 

これが障害年金制度の極端なところで、あくまで今現在の症状か、もしくは認定日当時の症状でしか判定してもらえません

 

 

重症化した時点から遡って請求できるというわけではないのです

 

 

しかし仮に認定日から現在までの間に症状良好であった時期が断片的にあったとしても、認定日時点での症状が障害状態に該当していればその時期も含め遡って受給することができます。

 

今現在と認定日時点での症状以外は一切判定の対象としないというのがこの制度の現状なのです。

 

また知的障害等生まれつきの障害に関しては20歳の誕生日を迎えた日が障害認定日となるため20歳を迎えたらすぐに請求するようにしてください。

軽度知的などの場合、周囲や両親が子の障害に気付かず20歳を過ぎてから発覚し請求するケースもごく稀にあります。そのような場合は当然20歳当時病院を受診していませんから遡及請求は難しくなります。

 

また人工弁装着で3級、人工透析開始で2級等ある一定の障害状態に到達すると障害年金が受給できるケースもあるため、こういった場合もその時点ですぐに請求を行ってください。

 

 

また事務的な取り扱いとして、住民票の有効期限は事後重症請求をする場合は1ヶ月以内、認定日請求を行う場合は6ヶ月以内と定められているので注意が必要です。

単身の方については住民票をマイナンバーに代替することもできます。

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引用元:Yahoo!ニュース

 

 

 

 

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