椎間板ヘルニアで障害年金が認定されたケース
2017年1月20日
みなさん、こんにちは。
先週は大寒波となりましたね。私の地元、姫路でも雪が舞い降りました。私は職場まで車通勤をしていますが、朝の雪道はみんなゆっくり走行。いつもは急いで家を出て、急いで車を走らせますが、ゆっくりと流れる時間に何だかほっこりした気分になりました。
さて、そんな話はさておき今日は椎間板ヘルニアで障害年金が認定されたケース(40代・男性)をご紹介します。
男性は数年前、突然激しい腰痛に襲われました。数日の間様子を見ていましたが、腰痛に加え足に強いしびれが生じ、不安に思った男性は整形外科を受診。椎間板ヘルニアが疑われたため、痛み止めの処方やリハビリ治療を開始しましたが、全く効果がありません。より詳しい検査を受けるため別病院へ転院すると、そこで医師より腰椎椎間板ヘルニアであることが告げられ、深刻な状態であると説明されました。
ただちにヘルニア摘出術が施行されました。術後も状態は芳しくなく、激しい痛みが伴いました。日常生活動作にも大きな支障となり、何十年と勤めた会社もやむなく退職。傷病により突然生活の基盤を失うこととなりました。
その後も薬物療法やリハビリ療法を行ったり、ボルト埋込術等を受けましたが、一向に改善する様子はありませんでした。男性は現在もブロック注射を行うなどして経過観察していますが、歩行には杖が手放せず、下肢には常に疼痛が伴います。
今回の請求はまず診断書を書いてもらえる病院探しから始まりました。かかり付けの病院は痛みを緩和するだけの、いわゆる対症療法のみを行うペインクリニックだったため診断書作成にあまり協力的ではありません。
そのため障害年金を請求するための適切な診断書を書いてもらうために、自宅近くの整形外科に数ヶ月通院しました。
精神障害などでもそうですが、転院すると医師がある程度時間をかけて障害状態を把握する必要があるため、すぐに診断書を書いてもらえるケースはほぼありません。
男性の場合請求までに半年ほどかかりましたが、結果、無事障害厚生年金3級決定となりました。
さて、今回の腰椎椎間板ヘルニアは上記にもあるように激しい痛みを伴う障害です。実は障害年金において、「痛み」は原則として認定の対象にはなりません。
それではこの認定基準に関しては、次回詳しく触れたいと思います。
今日はこの辺で。
※個人情報のため、事実とは一部異なります。
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