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「痛み」で障害年金は認定されない?

2017年1月27日 

みなさん、こんにちは。

 

前回、腰椎椎間板ヘルニアで障害年金が認定されたケース(40代・男性)を紹介しました。その中で、「痛み」は認定の対象外であると述べましたね。

 

イメージ画像

 

実は神経系統の障害の認定要領の中で「疼痛は原則として認定の対象とならない」といった文言があります。腰椎椎間板ヘルニアは肢体障害ですが、神経系統の障害でもあります。この男性の場合、医師が作成した診断書の中に「下肢に痛みを生じる」といった記載がありました。

肢体障害の診断書の中には「日常生活における動作の障害の程度」を記入する欄があります。これは歩いたり、座ったりといった日常的にする動作をどの程度できるかを判定する部分になります。

男性の場合この部分に関しては3級に該当する程度であると考えられましたが、「下肢に痛みを生じる」といった記載があったため、審査を受ける際「単なる痛み」で歩いたり座ったりといった動作ができないだけであると判断されないようその根拠を示す必要があると思われました

 

 

 

ここで文頭で述べた認定要領に話を戻しますが、認定要領の中にこのような文言があります。

「四肢その他神経の損傷によって生じる灼熱痛の場合、~(中略)~軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは、3級と認定する」

 

つまりこれは単なる痛みではなく、神経の損傷による痛み(例外的疼痛)であれば認定されると解釈できる部分だと思われます。この男性の場合、症状として下肢に感覚麻痺(しびれ)を伴っていたため、それを診断書に追記してもらうことにしました。「しびれ」があるということは神経が阻害されていることの証明になる可能性があります

またこのようなことを追記しておくことで、審査請求(最初の決定に対する不服申し立て)にもつれ込んだ際、単なる痛みで日常生活動作に支障をきたしているわけではないと反論できる材料にすることもできます。

 

この男性は無事3級と認定されたわけですが、過去の判例を見るとやはり「痛み」によって不支給決定となるケースが多く見られます。傷病によっては重度になるとベッドから起き上がれないような痛みが伴うものもあります。しかし、認定要領にある例外的疼痛に該当しなければ原則として認められていません。

制度に柔軟性を持たせることが求められます。

 

 

それでは今日はこの辺で。

 

 

 

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