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特別障害給付金(クローン病)受給への道②

2018年3月22日 

みなさん、こんにちは。

 

前回に引き続き、特別障害給付金における受給事例(50代・女性)についてお話します。

 

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実はこの女性、当事務所へ依頼に来られる前に二人の社労士に入ってもらい請求を行っていました。一人目の社労士は新規裁定を担当し、新規裁定が認定されなかったため二人目の社労士が審査請求を引き継ぎました。

 

一人目の社労士は女性が10代の頃に受診した病院を初診とし、請求を行いました。しかし初診日は数十年も前に遡るため、当然カルテは残っておらず20歳前傷病の第三者証明に切り替えました。しかし第三者証明の内容を見ると10代の発病についての証言はあったものの、病院を受診したことまでは証言されていませんでした。

もちろん事実に基づく証言でなければなりませんが、第三者証明は「病院を受診したこと」が断定的な言葉で証言されなければその効力を発揮しません

 

結果この第三者証明は信憑性に欠けるものとして認定を受けることはできませんでした。

そして二人目の社労士も20歳前傷病にこだわり審査請求を行いましたが結果は棄却されました。

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20歳前障害の第三者証明

20歳前障害の第三者証明(実例)

審査請求事例

 

 

ここまで見ると20歳前傷病にこだわった請求は事実に基づいた請求のため決して間違いではありませんが、もう一歩踏み込んで考える必要があったかもしれません。

それが特別障害給付金制度です。

前回申し上げたように特別障害給付金はカラ期間に初診日があったことを証明する必要があります。この女性から詳しく聞き取りを行ったところ、20歳を迎えた直後に受診した病院で手術の後入院していたことが分かりました。

そして、この入院記録が当時の病院に残されていることが判明しました。20歳前の受診を証明することはできなくても、20歳を超えた学生期間に受診していたことがわかれば、少なくとも特別障害給付金を請求できるかもしれません。

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納めた期間が足りない!そんなときにはカラ期間

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特別障害給付金(クローン病)受給への道①

 

 

それでは次週に続きます。今日はこの辺で。

 

 

 

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