【事例紹介】躁うつ病で5年遡及が認められたケース③
2026年8月7日
みなさん、こんにちは。
本日は7月31日に掲載したブログの続きについてお話したいと思います。

さて、今回は認定日(遡及)請求を行うことにしましたが、三宅さん(仮名)のこれまでの経緯を踏まえると、「日常生活及び就労に関する状況について」をあらかじめ作成し、提出した方が良いと判断しました。
この書類をこちらから先に提出するケースは多くありません。
しかし、今回の三宅さんのように、一人暮らしをしていた期間が長いことや就労経験がある場合には、このように先手を打って提出することもあります。
その結果、認定日2級、現症2級と認定され、無事に5年分の遡及が認められました。
これにより、過去に納付した保険料についても還付を受けることができました。
ちなみに、保険料の全額還付を受けた場合でも、「保険料を納めていなかった」という扱いになるわけではありません。
保険料の半分を国が負担したものとして取り扱われます。
保険料の納付額が本来の半分となるため、その分、将来受給する老齢年金の金額も減額されます。
そのため、還付を受けるかどうかについては、人によって判断が分かれるところかと思います。
また、今後の保険料についても「法定免除」といい、障害年金を受給している間は保険料の納付義務が免除されます。
ただし、こちらも保険料の半分を国が負担することになるため、全額免除であっても保険料の半分を納めたものとして取り扱われます。
そのため、将来受給する老齢年金の金額は減額されますので、法定免除を利用するかどうかについても、人によって判断が異なります。
ご自身の年齢や障害の内容(治療法がなく改善が見込めない障害の場合は長期間にわたり受給が継続する可能性がありますが、精神疾患のように症状や労働環境等の改善により支給停止となる可能性がある場合には、法定免除を利用せずあえて保険料を納付した方がよいケースもある)、さらに今後どのくらい障害年金の受給が続く見込みなのかなどによって判断は大きく異なりますので、慎重に検討したいところです。
また、障害年金2級が認められた場合には、精神保健福祉手帳2級の交付対象となります。
この場合、新たに手帳用の診断書を取得する必要はなく、年金証書や本人確認書類などを持参のうえ、管轄の市区町村窓口で申請することができます。
詳しくは、管轄の市区町村へご確認ください。
本日はこの辺で。
▼合わせて読みたい▼
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・「日常生活及び就労に関する状況について」が送られてきた事例②
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