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障害年金における保険料納付要件

2016年5月28日 

みなさん、こんにちは。

 

前回韓国からの帰国後ダイエット宣言も虚しく、体重が落ちる気配はありません。

一度付いた脂肪を落とすには相当の努力が必要です。

同じように今お騒がせ中の都知事にも一度失った信頼を回復するのは相当の努力が必要ですよと言いたい限りです。

 

さて、そんな話はさておき今日は保険料納付要件についてお話ししたいと思います。

 

 

イメージ画像

 

障害年金を請求する際、まず最初に確認されることが保険料の納付です。

保険料納付要件の確認方法は以下の二つです。

 

 

 

要件①

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間が保険料免除期間と合わせて3分の2以上あること。

 

 

要件②

初診日が平成38年4月1日以前であり、初診日が65歳未満の場合、初診日の前日において、初診日が属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。

 

 

 

 

この二つが必要になります。

どちらも「初診日の前日」とありますね。これは例えば障害を負った日に慌てて過去の未納分をまとめて支払ったとしてもその分は計上されないということです。後出しは認められないということですね。

 

初診日が国民年金期間であったか、厚生年金期間であったかも把握しておきましょう。初診日に加入していた保険制度へ請求することになります。

過去に未納期間が断片的にある方は注意が必要です。

まず直近1年要件に該当しているか確認し、満たしていない方は3分の2要件で計算をします。

また、時折送られてくる年金定期便では納付した日の記載まではありません。

先ほど後出しは認められないということを前述しましたね。

一見、支払っているように見える記録でも実際に支払った日がいつか分からなければ、正しい納付要件を確認することはできません

実際に支払った日を確認するには管轄の年金事務所へ出向く必要があります。

 

 

それでは今日はこの辺で。

 

 

 

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障害年金にも使えるカラ期間

平成3年4月30日以前に初診日があったら

 

 

 

 

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